在外選挙・国民投票

令和6年9月9日
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿への登録の申請は、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けています。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。

※在外選挙制度に関する詳細について(外務省HP)

2.在外選挙案内

 在外選挙について  在外選挙を行う為にどのような手続きが必要なのか、手続きの流れについて。 
 在外選挙人名簿への登録  在外選挙に参加するための登録資格や登録手続きについて。
 投票の方法  在外公館に出向き直接投票(在外公館投票)か郵便投票の方法で投票できます。
 一時帰国中は日本国内の投票方法によって投票できます。
 住所氏名変更時  「在外選挙人証」の住所や名前など記載事項変更時の手続き方法について。
 在外選挙人証の再交付  紛失、汚した場合、記載欄に余白がなくなった場合等の再交付の申請手続きについて

3.問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは次の通りです。
在マナウス日本国総領事館 (管轄地域:ブラジル国内のうち、アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州及びアクレ州)
Consulado-Geral do Japão em Manaus
住所:Rua Fortaleza 416, Adrianópolis CEP:69057-080,MANAUS,AMAZONAS
・領事窓口時間:月曜日~金曜日 
旅   券:午前8:30~正午12:00及び午後2:00~午後5:00
戸籍・証明:午前8:30~正午12:00及び午後2:00~午後5:00
査   証:(申請受付)午前9:00~正午12:00、(交付)午後2:00~午後5:00
TEL:92-3232-2000
FAX:92-3232-6073
e-mail:consular@na.mofa.go.jp