在外選挙・国民投票
令和8年5月18日
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けています。
登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
※在外選挙制度と手続について
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けています。
登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
※在外選挙制度と手続について
1.在外選挙に関するお知らせ
2.在外選挙案内
| 在外選挙について | 在外選挙を行う為にどのような手続きが必要なのか、手続きの流れについて。 |
| 在外選挙人名簿への登録 | 在外選挙に参加するための登録資格や登録手続きについて。 |
| 投票の方法 | 在外公館に出向き直接投票(在外公館投票)か郵便投票の方法で投票できます。 一時帰国中は日本国内の投票方法によって投票できます。 |
| 住所氏名変更時 | 「在外選挙人証」の住所や名前など記載事項変更時の手続き方法について。 |
| 在外選挙人証の再交付 | 紛失、汚した場合、記載欄に余白がなくなった場合等の再交付の申請手続きについて |
3.問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは次の通りです。
在マナウス日本国総領事館 (管轄地域:ブラジル国内のうち、アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州及びアクレ州)
Consulado-Geral do Japão em Manaus
住所:Rua Fortaleza 416, Adrianópolis CEP:69057-080,MANAUS,AMAZONAS
●領事窓口時間(月曜日から金曜日)
旅券 :午前08:30~正午12:00 及び 午後02:00~午後5:00
戸籍及び証明:午前08:30~正午12:00 及び 午後02:00~午後5:00
査証 :(申請受付)午前09:00~正午12:00
(交付) 午後02:00~午後05:00
●連絡先
TEL:92-3232-2000
e-mail:consular@na.mofa.go.jp
在マナウス日本国総領事館 (管轄地域:ブラジル国内のうち、アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州及びアクレ州)
Consulado-Geral do Japão em Manaus
住所:Rua Fortaleza 416, Adrianópolis CEP:69057-080,MANAUS,AMAZONAS
●領事窓口時間(月曜日から金曜日)
旅券 :午前08:30~正午12:00 及び 午後02:00~午後5:00
戸籍及び証明:午前08:30~正午12:00 及び 午後02:00~午後5:00
査証 :(申請受付)午前09:00~正午12:00
(交付) 午後02:00~午後05:00
●連絡先
TEL:92-3232-2000
e-mail:consular@na.mofa.go.jp