在外選挙について
平成29年2月17日
海外に住んでいても、日本の衆議院や参議院の選挙に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。これを「在外選挙」と呼んでいます。
在外選挙に参加するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。ここでは在外選挙人証取得までの流れにつき説明します。
在外選挙に参加するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。ここでは在外選挙人証取得までの流れにつき説明します。
1.在外選挙の対象となる選挙
在外選挙の対象は、これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。
2.選挙区
選挙区は在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会の属する選挙区です。
3.在外選挙人証取得のための手続き
(1)日本を出発する前に・・・転出届の提出
ブラジルに出発する前に、お住まいの日本の市区町村に転出届を提出してください。
(2)ブラジルに到着したら・・・在留届の提出
総領事館に在留届を提出して下さい。在外選挙人名簿への登録手続きを行う時に、既にその3ヶ月以上前に在留届を提出していると、海
外に3ヶ月以上滞在していることを証明する書類の提示を免除されます。
(3)3ヶ月後・・・・・・・・在外選挙人名簿への登録申請
登録されるご本人または登録申請者の同居ご家族(在留届によって届けられている同居家族)が総領事館で手続きして下さい。日本国内
の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
※平成19年1月1日から海外での3ヶ月以上住所要件を満たしていない時期でも在外選挙人登録申請ができるようになりましたので、在留届
提出時に一緒に行えます。申請書は一端お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委
員会宛に送付することになります。
(4)登録申請の2~3ヶ月後・・・在外選挙人証の発行・交付
各市区町村選挙管理委員会から在外選挙人証」が送付されます。
ブラジルに出発する前に、お住まいの日本の市区町村に転出届を提出してください。
(2)ブラジルに到着したら・・・在留届の提出
総領事館に在留届を提出して下さい。在外選挙人名簿への登録手続きを行う時に、既にその3ヶ月以上前に在留届を提出していると、海
外に3ヶ月以上滞在していることを証明する書類の提示を免除されます。
(3)3ヶ月後・・・・・・・・在外選挙人名簿への登録申請
登録されるご本人または登録申請者の同居ご家族(在留届によって届けられている同居家族)が総領事館で手続きして下さい。日本国内
の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
※平成19年1月1日から海外での3ヶ月以上住所要件を満たしていない時期でも在外選挙人登録申請ができるようになりましたので、在留届
提出時に一緒に行えます。申請書は一端お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委
員会宛に送付することになります。
(4)登録申請の2~3ヶ月後・・・在外選挙人証の発行・交付
各市区町村選挙管理委員会から在外選挙人証」が送付されます。