投票の方法
平成29年2月18日
在外選挙の対象は、これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年1月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。
投票の手続きについては、日本国内の市区町村選挙管理委員会から送付される在外選挙人証に同封される「在外投票の手引き」にも詳しく説明されていますのでご確認下さい。
投票の手続きについては、日本国内の市区町村選挙管理委員会から送付される在外選挙人証に同封される「在外投票の手引き」にも詳しく説明されていますのでご確認下さい。
1.在外公館投票
投票期間は公示日(衆議院の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前)の翌日から各在外公館毎に定められた締切日(土日を含む)、午前9時30分から午後5時までです。
「在外選挙人証」と旅券、運転免許証等の本人確認書類をご持参下さい。投票用紙は当館事務所の投票所でお渡しします。
「在外選挙人証」と旅券、運転免許証等の本人確認書類をご持参下さい。投票用紙は当館事務所の投票所でお渡しします。
2.郵便投票の方法
(1)投票用紙の請求
・投票用紙の交付は、任期満了の60日前から、または衆議院の解散の場合には解散の日から交付を行いますので、郵便の所要日数を勘
案して早めに請求して下さい。
・「投票用紙等請求書」を以下からダウンロードして必要事項をご記入下さい。また、適当な用紙に「投票用紙等請求書」と同様の事項をお
書きいただいても結構です。
投票用紙等請求書ダウンロード
・「投票用紙等請求書」を「在外選挙人証」と共に登録先の選挙管理委員会宛に郵送して投票用紙等関係書類を請求して下さい(選挙管理
委員会の住所は「在外選挙人証」に記載されています。なお、郵送に係る費用はご本人に負担頂くことになっております)。
・登録先の市区町村選挙管理委員会から、投票用紙等関係書類が「在外選挙人証」とともに返送されます。
(2)投票
投票用紙等関係書類が届きましたら、在外選挙投票開始日(公示日の翌日)以降、必要事項を記入し、登録先の市区町村選挙管理委員会
に郵送して下さい(郵送に係る費用はご本人負担となります)。
なお、選挙公示前に記入した場合や、郵送した投票用紙が国内の投票日の午後8時までに届かなかった場合は、投票が無効となりますので
ご注意下さい。
・投票用紙の交付は、任期満了の60日前から、または衆議院の解散の場合には解散の日から交付を行いますので、郵便の所要日数を勘
案して早めに請求して下さい。
・「投票用紙等請求書」を以下からダウンロードして必要事項をご記入下さい。また、適当な用紙に「投票用紙等請求書」と同様の事項をお
書きいただいても結構です。
投票用紙等請求書ダウンロード
・「投票用紙等請求書」を「在外選挙人証」と共に登録先の選挙管理委員会宛に郵送して投票用紙等関係書類を請求して下さい(選挙管理
委員会の住所は「在外選挙人証」に記載されています。なお、郵送に係る費用はご本人に負担頂くことになっております)。
・登録先の市区町村選挙管理委員会から、投票用紙等関係書類が「在外選挙人証」とともに返送されます。
(2)投票
投票用紙等関係書類が届きましたら、在外選挙投票開始日(公示日の翌日)以降、必要事項を記入し、登録先の市区町村選挙管理委員会
に郵送して下さい(郵送に係る費用はご本人負担となります)。
なお、選挙公示前に記入した場合や、郵送した投票用紙が国内の投票日の午後8時までに届かなかった場合は、投票が無効となりますので
ご注意下さい。
3.日本国内における投票
一時帰国中等により、日本国内で投票される場合には、次のいずれかの方法により投票が可能です。
(1)公示日の翌日から日本国内の投票日の前日まで
・市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
・不在者投票
(2)日本国内の投票日
・市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票
【注意】投票には「在外選挙人証」が必要です。投票所等については、登録先の市区町村選挙管理委員会に予めご照会下さい。
(1)公示日の翌日から日本国内の投票日の前日まで
・市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
・不在者投票
(2)日本国内の投票日
・市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票
【注意】投票には「在外選挙人証」が必要です。投票所等については、登録先の市区町村選挙管理委員会に予めご照会下さい。