在留届について

令和6年3月27日

1.在留届

在留届は、旅券法第16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に届出をすることが義務づけられております。これは、皆様が当地に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
在留届を提出していると、次のようなサービスが受けられます。

  • 事件、事故等に遭遇した場合、「在留届」を基に連絡先を確認し、援助等を行います。
  • 各種証明書の申請をされる際には、在留届が提出されていることが必要となります。
  • 在外選挙人名簿への登録申請手続きが出来ます。
  • 子女に対する教科書給付を受けることが出来ます。
  • 海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討の基礎的統計資料として利用されます。
  • ORRネット(在留届電子届出システム)を通じて旅券及び証明書のオンライン申請が可能となります(ORRネット(在留届電子届出システム)から在留届を提出された方のみ。)。

 ※プライバシーの保護 
  「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、充分な注意を払った上で、管理されています。

 (1)在留届用紙を入手し提出する

インターネットへのアクセスを有していない等の理由でORRネット(在留届電子届出システム)による在留届の届出が困難な場合は、日本国内の旅券取扱窓口のほか、大使館または総領事館の窓口で在留届の用紙を入手することが可能です。提出は総領事館に直接お持ちになるか、郵送、e-mailまたはFAXでご提出いただくようお願い致します。

 (2)在留届電子届出システムを使用する

2003年春より、外務省の「在留届電子届出システム」がスタートしました。自宅や学校、オフィスのパソコン等からインターネットを通じて簡単に在留届を提出できるようになりました。

なお、現状では、本システムにて届け出を行った方のみ、本システムを使用して帰国・転出や住所変更、旅券及び証明のオンライン申請が可能です。

・過去に在留届を書面にて届け出された方で、既存の在留届(書面)の電子化をご希望される場合は、新たに在留届電子届出システム(ORRネット)から在留届をご提出いただきますようよろしくお願いいたします。その際は、当館にて既存の在留届(書面)との照合等を行いますので、電子届出完了後、当館まで必ずご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

 

2.変更届・帰国届・転出届

提出済み在留届の記載内容の変更、または帰国・転出される場合は、総領事館に変更届・帰国転出届をご提出下さい。総領事館の窓口で手続きを行うか、郵送、e-mailまたはFAXで提出することも出来ます。届出用紙は総領事館の窓口で入手することすることも可能です。ORRnetで届出されていた方は、オンラインでの手続きをお願いします。

届出用紙ダウンロード
変更届・帰国転出届(XLSX) 
 
在留届電子届出システムによる届出をした方
在留届電子届出システム(ORRnet)

3.問い合わせ先及び提出先

本件に関するお問い合わせ及び「在留届」の提出先は次の通りです。

在マナウス日本国総領事館 (管轄地域:ブラジル国内のうち、アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州及びアクレ州)
Consulado-Geral do Japão em Manaus
住所:Rua Fortaleza 416, Adrianópolis CEP:69057-080,MANAUS,AMAZONAS
・領事窓口時間:月曜日~金曜日 
旅   券:午前8:30~正午12:00及び午後2:00~午後5:00
戸籍・証明:午前8:30~正午12:00及び午後2:00~午後5:00
査   証:(申請受付)午前9:00~正午12:00、(交付)午後2:00~午後5:00
TEL:92-3232-2000
FAX:92-3232-6073
e-mail:consular@na.mofa.go.jp