旅券の紛失防止及び紛失等の際の旅券発給手続きについて

令和5年3月27日
盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むことは勿論、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届け出て、盗難・紛失を届け出たことを証する書類を入手の上、 総領事館にて以下の手続きをして下さい。
 

1.紛焼失時の旅券発給手続き

従来の再発給制度は廃止されました。紛(焼)失旅券の失効手続き後に、10年もしくは5年間有効な新規旅券申請となります。
 

2.必要書類

(1)紛失一般旅券等届出書 1通(窓口にて入手可能)
(2)一般旅券発給申請書 1通
(3)写真 2葉(詳細については「旅券の申請」をご参照下さい)
(4)盗難(紛失)届(当館所定の用紙)
(5)戸籍謄本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの) ※すぐに準備できない方は、事前にご相談下さい。
(6)警察等からの盗難証明書

3.交付・受領

(1) 旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
(2) 交付予定日(申請後1週間)以降できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。
(3) 手数料についてはここをクリックして下さい。