新規発給(切替新規も含む)
令和6年12月20日
現在所持する旅券の有効期間が1年未満になれば申請(切替新規)を行うことが出来ます。又、旅券の査証欄の余白が無くなった場合、身分事項に変更があった場合にも新規の申請を行うことができます。なお、従来型旅券からIC旅券への切替を希望される場合は、現有旅券の有効期間の長短にかかわらず、IC旅券への切替が可能です(ただし、通常の旅券発給手数料が必要です)。
1.申請
(1) 申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。郵送による申請はできません。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した 方が代理申請することも可能です。また、未成年者の申請には、法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)が必要です。詳細は注意事項の「代理人申請について」をご参照下さい。
(2) 申請の時点で20歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、20歳未満の方は5年旅券のみの申請ができます。
(3) 平成7年11月の旅券法改正に伴い、親の旅券への子供の併記は出来なくなりましたので、子供についても独立した旅券が必要になります。
(2) 申請の時点で20歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、20歳未満の方は5年旅券のみの申請ができます。
(3) 平成7年11月の旅券法改正に伴い、親の旅券への子供の併記は出来なくなりましたので、子供についても独立した旅券が必要になります。
2.必要書類
(1) 一般旅券発給申請書 1通(総領事館待合室備え付け)
(2) 写真 1葉(縦 4.5cm X横 3.5cm 、縁なし、顔の縦の長さ 3.4cm 程度、正面、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているものとする。カラー、白黒どちらでも可)
※パスポート申請用写真の規格について(外務省HP)
※顔の寸法は頭頂から顎まで。デジタル印刷の場合で、ドットが粗いものや、ノイズがあるものは不可。
(3) 現在所有する有効な旅券
(4) 戸籍謄本1通(注:現在有効な旅券を所有していない場合。6ヶ月以内に発行されたもの)
(5) 伯国発行の身分証明書(運転免許証を除く)
(2) 写真 1葉(縦 4.5cm X横 3.5cm 、縁なし、顔の縦の長さ 3.4cm 程度、正面、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているものとする。カラー、白黒どちらでも可)
※パスポート申請用写真の規格について(外務省HP)
※顔の寸法は頭頂から顎まで。デジタル印刷の場合で、ドットが粗いものや、ノイズがあるものは不可。
(3) 現在所有する有効な旅券
(4) 戸籍謄本1通(注:現在有効な旅券を所有していない場合。6ヶ月以内に発行されたもの)
(5) 伯国発行の身分証明書(運転免許証を除く)
3.交付・受領
(1) 旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
(2) 交付予定日(申請後1週間)以降できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。
(3) 手数料についてはここをクリックして下さい。
(2) 交付予定日(申請後1週間)以降できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。
(3) 手数料についてはここをクリックして下さい。
4.注意事項
(1) 申請から受領までの手続きに要する期間は約5日間です。但し、遠隔地(マナウス市外)にお住まいの方に対しては、午前10時30分までに申請書を提出されれば、当日に交付する便宜をはかっておりますので、申請の前に電話でご相談の上ご来館下さい。 ただし、外務本省での審査をオンラインで受ける必要があるため、回線の状況等によって当日に発給できない場合もありえます。また、2025年3月24日以降は、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、旅券の即日発給のサービスを終了いたします。
(2) 国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (身分証明書,出生証明書,結婚証明書のうち、いずれか1点の原本)が必要となります。
(3) 平成12年4月1日以降、氏名に「オオ」または「オウ」の長音が含まれる場合は、「OH」による長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、一旦長音表記を選んだ後は原則としてもとの表記に再度変更することは認められませんので、ご注意下さい。また、平成12年3月31日以前に申請し発給された旅券の氏名を長音表記に変更する場合には、訂正ではなく切替新規発給となります。なお、平成12年4月1日以降に申請し発給された旅券のヘボン式表記を、長音表記に訂正を希望する場合には事前にご相談下さい。
(4) 代理人申請について
各申請を代理人に委任することが可能です。代理人には、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者若しくは二親等内の親族)がなることが可能です(旅行業者等による代理申請はできません)。
その場合、申請者は、事前に申請書を総領事館より取り寄せ、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。
・代理人は全ての必要書類と御自身の旅券をご持参下さい。
・代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみ(記載事項訂正を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。
・申請書は機械で読み取りますので折らないようにお願いします。
(2) 国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (身分証明書,出生証明書,結婚証明書のうち、いずれか1点の原本)が必要となります。
(3) 平成12年4月1日以降、氏名に「オオ」または「オウ」の長音が含まれる場合は、「OH」による長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、一旦長音表記を選んだ後は原則としてもとの表記に再度変更することは認められませんので、ご注意下さい。また、平成12年3月31日以前に申請し発給された旅券の氏名を長音表記に変更する場合には、訂正ではなく切替新規発給となります。なお、平成12年4月1日以降に申請し発給された旅券のヘボン式表記を、長音表記に訂正を希望する場合には事前にご相談下さい。
(4) 代理人申請について
各申請を代理人に委任することが可能です。代理人には、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者若しくは二親等内の親族)がなることが可能です(旅行業者等による代理申請はできません)。
その場合、申請者は、事前に申請書を総領事館より取り寄せ、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。
・代理人は全ての必要書類と御自身の旅券をご持参下さい。
・代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみ(記載事項訂正を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。
・申請書は機械で読み取りますので折らないようにお願いします。