3月1日以降の水際措置の見直し(入国者・帰国者の自宅等待機等について)

令和4年2月24日
1.3月1日午前0時(日本時間)以降、水際対策措置の見直しについて、以下のとおりお知らせいたします。
本措置の詳細URL
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html
 
(1)現在、アマゾナス州は(オミクロン株)非指定地域ですので、ワクチン3回目追加接種者(注1)については、入国後の自宅等待機が免除となります。
 
(注1)詳細は以下のURLにて確認できますが、当地で2回目までファイザー、アストラゼネカ等(ただしコロナバックは対象外)、3回目にファイザーを接種した上で、伯保健省の発行するワクチン接種証明書(英語で記載)を所持されている方は免除対象です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
 
(2)上記のワクチン3回目追加接種者に該当しない方については、原則7日間の自宅等待機が求められた上で、入国後3日間以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機は不要となります。
 
(3)入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等に移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の利用は可能となります。
 
2.ブラジル国内における「水際対策上特に対応すべき変異株(オミクロン株)等に対する指定国・地域」について、3月1日午前0時よりサンタカリーナ州とバイア州が解除されることから、引き続き指定地域とされるのは、サンパウロ州(注2)とパラナ州となります。
 
(注2)サンパウロ州を乗り継ぎで通過するだけの場合は、同州からの入国・帰国者とはみなされません。
本措置の詳細URL
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html
 
【参考】
○ 入国後の自宅等待機期間の変更等について(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901688.pdf
 
○ 水際対策に係る新たな措置について(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
○ 日本への入国時の手続に必要な情報をオンラインで提出できるVisit Japan Webサービス(デジタル庁HP)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web
 
○ 日本帰国時等に必要なPCR検査については以下事業の利用が可能です。
海外在留邦人への医療サービス等提供事業(PCR検査実施の開始)
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00564.html
 
○ 2月16日、当館が公表しているPCR検査等実施機関の対応状況を更新いたしました。
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/files/100136531.pdf