【アマゾナス州の経済活動制限措置の緩和詳細】新型コロナウイルスに関する注意喚起

令和2年12月28日
12月28日、アマゾナス州政府は、同州内の経済活動制限措置の一部緩和(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00160.html)について、詳細を以下のとおり発令いたしました。
(同州政令第43,236号)
 
<条件付き営業>
○ レストラン、軽食店、バー・フローティングバー(概ねレストランの性格を備えているもの限定):1日の営業時間を8時間以内、閉店時刻を夜22時とし、土日はデリバリー形態のみ、
収容率50%未満を条件に営業可。
○ コンビニエンスストア:8時から夕方16時迄の開店、16時から夜22時迄は、ドライブスルー、デリバリー、店頭販売のみとすることを条件に営業可。
○ ショッピングセンター:月曜から金曜まで、12時から夜20時の営業、施設内収容率50%未満(駐車場収容率75%未満)、土日はドライブスルー等のみ、を条件に営業可。
 
<生活に必要不可欠な業種に指定(原則として通常営業)>
○ 公共交通機関、アプリタクシー、タクシー
○ 工業生産活動
○ 運送業
○ 事前予約の上での医師の診察の伴う医療施設、歯科、リハビリ、治療のための通院を要するもの、訪問診察を含む医療サービス、接種等
○ 医療器具の販売
○ 動物病院と医療サービス
○ ペットショップ、ペットへの医薬品・食料品店
○ 市場・マーケット(1日の営業時間は6時間、収容率50%以内)
○ 食料・酒類・飲料水・調理用ガス販売、並びにあらゆる規模のスーパーマーケット
○ ガソリンスタンド
○ 銀行・金融機関・宝くじ販売
○ 自動車工場・タイヤ修理
○ 電気・水道サービス、技師
○ 登記所
○ 弁護士・会計士事務所
○ 水・ガス・電気・電話・通信業務
○ 生花店
○ 家電修理サービス
○ ホテル・宿泊施設
○ プロ・スポーツの試合(無観客にて)
○ ジム、それに準ずるもの
○ 建設業
○ ドライブイン鑑賞形式のイベント
○ 無観客・ネット配信での舞台発表・演奏
 
<禁止事項>
● 公共のスペースやクラブ、集合住宅施設内サロンでの祝賀の集い(新年含む)
● 卒業・誕生日・結婚のイベント
● 同州政府主催のあらゆる文化行事
● 公園や運動施設の運営、イベント行事(個人での運動を除く)
● 入院患者(Covid19)のお見舞い
● 概ねレストランの性格を備えていないバー・フローティングバー
● ナイトクラブ、ショーハウス、イベントハウス、レセプション、パーティーサロン、遊園地、サーカス、それに準ずるもの
● 刑務所・少年院の訪問
 
● 都市間移動バスは衛生管理、乗客数などの検査を厳しくする。
 
● 上記の営業を許可されている事業所での衛生管理(消毒、許容人数、社会的距離等)は厳しく監視する。
 
● 同政令を順守しない事業所には最大5万レアルの罰金が科せられる。