在留届の提出または届出内容確認のお願い

令和2年4月1日

旅券法により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、在留届の提出が義務付けられております。アマゾナス州、ロライマ州、アクレ州及びロンドニア州在住の方々は当館が提出先となります。以下の2つの届け出方法がありますので,新年度の初めにあたり、改めて御案内致します。

1. ウェブ上で行う場合
「在留届電子届出システム」(ORRnet)から届け出ください。また、記載事項の変更、転居や家族の移動、帰国の際にも同ウェブ上から届け出が必要です。新規に届け出られる方は、
以降の手続きが全てウェブ上でできるので、こちらの方法をおすすめします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

2. 当館で行う場合
当館ホームページをご参照の上、在留届をご提出ください。この場合、記載事項の変更、転居や家族の移動、帰国の際にも当館での手続きが必要です(ウェブ上では不可)。持参、FAX、Eメール、郵送いずれの方法でも提出可能です。
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_310019.html

在留届は、事件・事故・災害など緊急事態が発生した際の安否確認、緊急連絡や留守宅への連絡、あるいは在外選挙人登録や領事窓口サービス等に利用されます。これらを有効に実施するためには、記載事項(Eメールアドレス、携帯電話等を含む)が最新かつ正確である必要があります。

特に新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当館からメール配信する機会も多くなっていますので、送信宛先となるEメールアドレスが未記入であったり、変更があった際には忘れずに上記いずれかの方法で届け出をされるよう、お願い致します。