印鑑証明・登録[和文]
平成29年2月10日
1.申請事由
申請人の押捺した印が本人のものであることを証明する場合。印鑑証明が必要な場合には事前に印鑑登録を行っておく必要がありますが、同じ日に併せて行うことも可能です。
2.必要書類
(1)印鑑登録の場合
(a)印鑑(一辺の長さ25mmの正方形内に収まるもの。ただし、一辺の長さ8mmの正方形内に収まるものを除く。)
(b)日本出発までに居住していた市区町村の住民票の除票
※他の在外公館管轄地から転入されてきた方の場合、当該在外公館から、印鑑登録をしていないこと、又は印鑑登録を抹消したことの証明
書及び、移転届け提出済みであることの証明書が必要です。→印鑑登録(変更・廃止)届出書はこちらからダウンロードすることができす。
(c)有効な日本の旅券またはブラジル外務省発行の外国人登録書(滞在許可証)(本邦の運転免許証および戸籍謄本(発行後3か月以内
のもの)でも可)
(d)申請人の氏名と現住所が記載されているブラジルの公的機関からの書簡、水道、電気など公共料金の請求書、銀行のステートメントや
電話(固定・携帯)の請求書など(いずれの書類も原本をご提示ください。)
*印鑑登録は無料です。
(2)印鑑証明の場合
(a)登録済みの印鑑
(b)有効な日本の旅券またはブラジル外務省発行の外国人登録書(滞在許可証)(本邦の運転免許証および戸籍謄本(発行後3か月以内
のもの)でも可)
(c)申請人の氏名と現住所が記載されているブラジルの公的機関からの書簡、水道、電気など公共料金の請求書、銀行のステートメントや
電話(固定・携帯)の請求書など(いずれの書類も原本をご提示ください。)
(a)印鑑(一辺の長さ25mmの正方形内に収まるもの。ただし、一辺の長さ8mmの正方形内に収まるものを除く。)
(b)日本出発までに居住していた市区町村の住民票の除票
※他の在外公館管轄地から転入されてきた方の場合、当該在外公館から、印鑑登録をしていないこと、又は印鑑登録を抹消したことの証明
書及び、移転届け提出済みであることの証明書が必要です。→印鑑登録(変更・廃止)届出書はこちらからダウンロードすることができす。
(c)有効な日本の旅券またはブラジル外務省発行の外国人登録書(滞在許可証)(本邦の運転免許証および戸籍謄本(発行後3か月以内
のもの)でも可)
(d)申請人の氏名と現住所が記載されているブラジルの公的機関からの書簡、水道、電気など公共料金の請求書、銀行のステートメントや
電話(固定・携帯)の請求書など(いずれの書類も原本をご提示ください。)
*印鑑登録は無料です。
(2)印鑑証明の場合
(a)登録済みの印鑑
(b)有効な日本の旅券またはブラジル外務省発行の外国人登録書(滞在許可証)(本邦の運転免許証および戸籍謄本(発行後3か月以内
のもの)でも可)
(c)申請人の氏名と現住所が記載されているブラジルの公的機関からの書簡、水道、電気など公共料金の請求書、銀行のステートメントや
電話(固定・携帯)の請求書など(いずれの書類も原本をご提示ください。)
3.注意事項
・どのような証明が何通必要なのかを必ず事前にご確認の上、申請願います。
・証明書には提出先を記載する必要がありますので、正確な提出先機関名をあらかじめご確認ください。
・証明書には提出先を記載する必要がありますので、正確な提出先機関名をあらかじめご確認ください。