在留証明[和文]

令和3年5月19日

1.申請事由

 日本の提出先機関から、海外における住所証明の提出が求められている場合。通常、日本における不動産・動産売買、銀行からの融資、年金受給、遺産相続、受験等の手続きに必要とされます。
 
<厚生年金受給のための在留証明を申請する方へ >
 厚生年金受給のために日本年金機構に提出する在留証明については、手数料が免除されていますが、2015年10月1日より、従来の日本年金機構に加え、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)に提出するための在留証明の手数料も免除されることとなりました。
 また、これら手数料免除に該当する方で、過去当館において在留証明の発給を受けたことがあり、在留届にお届けの住所に変更のない場合は郵送での申請が可能な場合がありますので、申請前に領事班にご確認ください。
 なお、国民年金基金及び厚生年金基金等の企業年金は、加入が任意であり国庫負担がないことから、手数料免除とはなりませんのでご留意ください。

2.必要書類

 (1)在留証明願(ダウンロード (PDF) / (Excel)。領事窓口にも用意してあります。) 1通
 (2)有効な日本の旅券または戸籍謄(抄)本(発行後3か月以内のもの)及び本邦の運転免許証やブラジル外務省発行の外国人登録書(滞
  在許可証)等
 (3)申請人の氏名と現住所が記載されているブラジルの公的機関からの書簡、水道、電気など公共料金の請求書、銀行のステートメントや
  電話(固定・携帯)の請求書など(いずれの書類も原本をご提示ください。)
 (4)年金、恩給、あるいは特別給付金の受給目的で申請する場合は、(1)~(3)の書類に加えて、申請者本人の氏名及び年金番号等が記
  載された書類(年金受給権者現況届のハガキ等)の書類の提示が必要です。
 
 *提出先によっては、証明書上に本籍の記載を求めている場合があります。本籍地の詳細(地番まで)記入が必要な場合は、戸籍謄本など
    の本籍地を証明する書類の提示が求められます。
 *上記の場所に住所を定めた年月日の記入が必要な場合は、住居の賃貸契約書または売買契約書など転入日がわかる書類をご提出いた
    だく必要があります。
 *代理人申請の場合は、委任状が必要になります。
 *同居家族の証明を求める場合は申出書、同居家族(日本国籍者のみ)の旅券、同居家族宛の郵便物(現地の学校、日本人学校などの支
   払書など)が必要になります。
 
 ・在留証明願 (PDF) / (Excel) /記入見本
 ・在留証明願(過去の住所や同居家族の証明を求める場合) (PDF) / (Excel) 記入見本
 ・在留証明願(日本年金機構年金受給の場合) (PDF) / (Excel) 記入見本
 

3.注意事項

 ・どのような証明が何通必要なのかを必ず事前にご確認の上、申請願います。
 ・証明書には提出先を記載する必要がありますので、正確な提出先機関名をあらかじめご確認ください。
 ・住所等を確認できる書類がない場合には、証明書の発行はできません。また、この証明書は日本国内において使用することを目的に発行い
  たしますので、ブラジルの銀行口座開設等の目的では発行いたしかねます。
 

4.所要時間等

 (1)当証明書は即日発給可能です。郵送による申請は、原則として受け付けておりません。ただし、手数料免除対象の方は郵送申請が可能な場合がありますので、申請前に領事班にご確認ください。
 (2) 手数料は、こちらをご覧ください。ただし、年金、恩給、あるいは特別給付金の受給のための使用目的で、日本年金機構及び国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)より送付される案内書等を提出された場合は手数料が免除されます。