記載事項変更

令和5年3月27日
・姓名または本籍の都道府県名に変更があったときは、「残存有効期間同一旅券申請」または「訂正新規申請」ができます。

1.申請

(1) 申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は注意事項の「代理人申請について」を御参照下さい。
 

2.必要書類

(1) 一般旅券発給申請書 1通 
※残存有効期間同一旅券を申請する場合は「残存期間同一用」の申請書
(2) 戸籍謄本 1通(身分事項の変更の事実が記載されたもので6ヶ月以内に発行されたもの)
(3) 現在所持する有効な旅券
なお、国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (身分証明書、出生証明証、婚姻証明証の原本のうち、いずれか1点)が必要です。 手続きに要する期間は1日で、翌日以降の受領となります。

3.交付・受領

 (1) 旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
 (2) 交付予定日(申請後1日)以降できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。
 (3) 手数料についてはここをクリックして下さい。

4.注意事項

(1) 代理人申請について
各申請を代理人に委任することが可能です。代理人には、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者若しくは二親等内の親族)がなることが可能です(旅行業者等による代理申請はできません)。
その場合、申請者は、事前に申請書を総領事館より取り寄せ、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。
・代理人は全ての必要書類と御自身の旅券をご持参下さい。
・代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみ(記載事項訂正、査証欄増補を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。
・申請書は機械で読み取りますので折らないようにお願いします。