家畜伝染病予防法の違反事案への対応厳格化について

平成31年4月17日
●4月22日より動物検疫所の対応が厳格化されますので、日本へ畜産物を持ち込むときには注意してください(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合もあります)。
 
1 背景
 海外からの畜産物の違法な持ち込みについては,家畜伝染病予防法において罰則(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が規定されておりますが、これまでは密輸し国内で販売等、悪質な場合にのみ適用されておりました。
 しかし、今般の邦人旅行者及び訪日外国人旅行者の急増に伴い、海外からの携帯品(お土産を含む)として持ち込まれる畜産物から感染症ウイルスの分離が確認されるなど、日本の家畜へのリスクが高まっていることを受け、対応が厳格化されることとなりました。
 
2 詳細
 個人消費用やお土産目的を含む全ての事例において、畜産物の違法な持ち込みが発覚した場合は、違反者に警告書を出し、データベース化し、悪質性が認められる場合には、家畜伝染病予防法により、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科す等対応が厳格化されることになります。そのため、対応方法の概要は次の通りですが、詳細は下記のホームページを確認してください
(1)動物検疫の対象かどうか確認
(2)日本へ持ち込み禁止かどうかの確認
(3)任国の政府機関が発行する検査証明書の取得
(4)日本到着時には空港や港の税関検査場に設置されている動物検疫カウンターにて検査を受ける
 
3 農林水産省動物検疫ウェブサイト
「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」