在外選挙情報「衆議院小選挙区の区割り改定について」
平成29年7月3日
在留邦人の皆様へ
一票の較差を可能な限り少なくするため,関連法令の改正により,衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは,平成29年7月16日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。貴方の日本での最終住所地(注1)により,投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので,以下をご参照の上,御注意ください。
(注1)在外選挙人名簿登録申請時の国内最終住所地。本籍地の場合もあります。
1.小選挙区の区割りが改定された19都道府県選挙区について
以下のリンク(総務省ホームページ関連部分)をご参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html
2.在外選挙人証の再交付申請について
今回の改定により小選挙区が変更となった方は,御自身の在外選挙人名簿登録がない小選挙区の候補者に誤って投票し,投票が無効になるという事態(注2)を避けるため,在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために,在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。(再交付申請をしなくても,有効な投票をすることは可能です。)
(注2)例として,御自身の在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」であり,今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合は,在外選挙人証の記載どおり「○○第1区」の候補者に投票すると,無効票となります。
再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下のリンク先御参照ください。
・手続き詳細
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
・再交付申請書ダウンロード
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf
在マナウス日本国総領事館
領 事 部
在外選挙情報「衆議院小選挙区の区割り改定について」
一票の較差を可能な限り少なくするため,関連法令の改正により,衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは,平成29年7月16日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。貴方の日本での最終住所地(注1)により,投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので,以下をご参照の上,御注意ください。
(注1)在外選挙人名簿登録申請時の国内最終住所地。本籍地の場合もあります。
1.小選挙区の区割りが改定された19都道府県選挙区について
以下のリンク(総務省ホームページ関連部分)をご参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html
2.在外選挙人証の再交付申請について
今回の改定により小選挙区が変更となった方は,御自身の在外選挙人名簿登録がない小選挙区の候補者に誤って投票し,投票が無効になるという事態(注2)を避けるため,在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために,在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。(再交付申請をしなくても,有効な投票をすることは可能です。)
(注2)例として,御自身の在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」であり,今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合は,在外選挙人証の記載どおり「○○第1区」の候補者に投票すると,無効票となります。
再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下のリンク先御参照ください。
・手続き詳細
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
・再交付申請書ダウンロード
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf