ブラジル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在査証の免除
令和5年8月10日
我が国は、2023年9月30日入国時から90日を超えない短期滞在での活動を目的する、一般旅券(IC旅券)所持者のブラジル国民に対し、査証免除措置を開始することとなりました。
1 渡航目的及び対象者
(1)渡航目的
「出入国管理及び難民認定法」上の在留資格「短期滞在」に該当する全ての活動
*長期滞在や就労目的、その他短期滞在以外は査証免除に含まれません。
(2)対象者
ブラジル政府発行の一般旅券(IC旅券)を所持するブラジル国民
(3)滞在期間
最大90日間
1 渡航目的及び対象者
(1)渡航目的
「出入国管理及び難民認定法」上の在留資格「短期滞在」に該当する全ての活動
*長期滞在や就労目的、その他短期滞在以外は査証免除に含まれません。
(2)対象者
ブラジル政府発行の一般旅券(IC旅券)を所持するブラジル国民
(3)滞在期間
最大90日間