日本への入国・帰国に関する留意事項(一時帰国時ワクチン接種事業、ファストトラック運用開始)
令和4年3月10日
○海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業についてお知らせします。
昨今の感染状況や在留邦人等からの要望を踏まえ、在留邦人等を対象とした3回目の接種を3月14日(月)から新たに開始します。対象となるのは、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ(コビシールドを含む)のいずれかのワクチンの2回目接種を受けてから6か月が経過した、18歳以上の方です。3回目の接種にはファイザーのワクチンを使用します。3回目の接種の予約は、予約サイトを通じて日本時間3月9日(水)17時から開始します。羽田空港では毎日、成田空港では週3回、接種を実施します。
なお、これらのワクチンを接種していない方や、これらのワクチンではなく、他のワクチンを接種した方は、引き続き、1・2回目として接種を受けることが可能です。本事業での接種を希望される方は、日本入国時の水際対策として実施している待機措置の状況にも留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航計画を立てた上で予約してください。
詳細は、外務省海外安全HP(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html)に掲載されておりますので、そちらをご確認ください。
5~11歳の子どもに対するワクチン接種については、4月中旬をめどに開始すべく、外務省本省で検討中と承知しています。開始日が決まりましたら改めてお知らせします。
○3月9日より、日本への入国・帰国に際し、入国時の一部検疫手続きを事前に済ませることができる、「ファストトラック」が開始になりました。
具体的には、指定のアプリ(MySOS)上で、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書、検査証明書の登録を行うことで、入国時の検疫手続きを簡素化することができます。
※デジタル庁が提供している「Visit Japan Webサービス」との併用利用は可能ですが、データ連携はございませんので、それぞれに同じ情報等を登録する必要があります。
対象の空港など、詳細は以下をご確認ください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
○3月9日より、鼻腔ぬぐい液を有効な検体として取り扱いを開始しました(ただし、鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効)。それに伴いポルトガル語表記の検査証明フォーマットも改訂となりました。
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/files/100208853.pdf
○3月9日より、「水際強化措置に係る指定国・地域」に指定されていたパラナ州の指定が解除となりました(これにより、現在、ブラジルでの指定地域はございません)。
昨今の感染状況や在留邦人等からの要望を踏まえ、在留邦人等を対象とした3回目の接種を3月14日(月)から新たに開始します。対象となるのは、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ(コビシールドを含む)のいずれかのワクチンの2回目接種を受けてから6か月が経過した、18歳以上の方です。3回目の接種にはファイザーのワクチンを使用します。3回目の接種の予約は、予約サイトを通じて日本時間3月9日(水)17時から開始します。羽田空港では毎日、成田空港では週3回、接種を実施します。
なお、これらのワクチンを接種していない方や、これらのワクチンではなく、他のワクチンを接種した方は、引き続き、1・2回目として接種を受けることが可能です。本事業での接種を希望される方は、日本入国時の水際対策として実施している待機措置の状況にも留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航計画を立てた上で予約してください。
詳細は、外務省海外安全HP(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html)に掲載されておりますので、そちらをご確認ください。
5~11歳の子どもに対するワクチン接種については、4月中旬をめどに開始すべく、外務省本省で検討中と承知しています。開始日が決まりましたら改めてお知らせします。
○3月9日より、日本への入国・帰国に際し、入国時の一部検疫手続きを事前に済ませることができる、「ファストトラック」が開始になりました。
具体的には、指定のアプリ(MySOS)上で、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書、検査証明書の登録を行うことで、入国時の検疫手続きを簡素化することができます。
※デジタル庁が提供している「Visit Japan Webサービス」との併用利用は可能ですが、データ連携はございませんので、それぞれに同じ情報等を登録する必要があります。
対象の空港など、詳細は以下をご確認ください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
○3月9日より、鼻腔ぬぐい液を有効な検体として取り扱いを開始しました(ただし、鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効)。それに伴いポルトガル語表記の検査証明フォーマットも改訂となりました。
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/files/100208853.pdf
○3月9日より、「水際強化措置に係る指定国・地域」に指定されていたパラナ州の指定が解除となりました(これにより、現在、ブラジルでの指定地域はございません)。