米国におけるブラジルからの入国制限解除及び新たな水際措置
令和3年11月5日
【ポイント】
●11月8日以降、ブラジルからの渡航者の米国入国を制限する米政府の水際措置は、ワクチン接種証明書を提示することにより解除されます。
●空路での米国入国には、「ワクチン接種証明の提示」に加え、「出発前検査結果の提示」および「米国滞在時連絡先情報の提供」が必要です。
●上記制限の解除により、ブラジルから日本へ渡航する際の経由地として、米国の選択が可能となりました。
●本措置は海外から米国に入国する外国人に対しワクチン接種証明書の提示が義務化されたことによります。
【本文】
<米国の新たな水際措置の概要>
○ 10月25日、バイデン米大統領は、新型コロナウイルスが米国内に流入・拡散・蔓延し、米国内の医療や公衆衛生が圧迫され危機に陥るリスクを抑制するため、[1]ブラジルからの渡航者に対する入国停止・制限措置を解除する一方、[2]非移民に対し、出発国・地域を問わず、空路による米国入国の要件としてワクチン接種証明の提示を義務づける大統領布告を発出しました。
○ 同じく10月25日、米疾病予防管理センター(CDC)は、上記大統領布告を受け、[1]COVID-19ワクチン接種証明提示の義務づけ(除:米国市民、米国国民、永住者、移民ビザ所持者、航空機乗務員)を実施するための施行令を発令するとともに、[2]2021年1月26日以降全ての空路旅客(含:米国市民)に対し義務づけていた米国行きフライト出発前3日以内に検体採取したCOVID-19ウイルス検査の陰性結果の提示要件について、ワクチン接種未完了者に対しては「出発前1日以内」を要件とすることに改め、また新たに[3]米国行きフライトに搭乗する全ての旅客に対し米国滞在中の連絡先情報の提供を求める措置を発表しました。
○ 指定国からの入国停止・制限措置の解除を含め、これら措置はいずれも、11 月8日午前0時1分(米東部標準時)から適用され、米国への渡航者に求められる新たな要件(ワクチン接種証明提示、出発前検査結果提示、連絡先提供)は、同時刻以降に米国へ向け出発するフライトに搭乗する渡航者に適用されます。
<米国入国の要件(新たな水際措置)>
米国の新たな水際措置の下、米国に入国するためには以下の要件(ワクチン接種証明書提示、出発前検査結果(陰性証明)の掲示及び米国滞在中の連絡先情報提供)を満たす必要があります。詳しくは、下記リンクから米側資料をご確認ください。
1 ワクチン接種証明提示
この措置の対象となる渡航者は、米国行きフライト出発前に要件を満たすワクチン接種証明を利用航空会社に提示できない場合、原則航空機に搭乗できません。
(1) 提示義務の適用範囲
<適用対象>
・航空機で米国に入国する非移民(非移民ビザ所持者やビザ免除プログラム(ESTA)利用者)
⇒例外規定あり(下記エ参照)
⇒ワクチン接種未完了者である非移民は、例外規定に該当しない限り米国への入国は原則認められませんが、非移民ビザの発給に影響はないとしています。
<適用対象外>
・米国市民(U.S. Citizens)、米国国民(U.S. Nationals)、永住者(グリーンカード保持者)、移民ビザ
により米国渡航する者
⇒米国市民や永住者等は義務づけの対象とはならないものの、有効なワクチン接種証明の有無により出発前検査結果の提示要件が異なるため、注意が必要です。
・航空会社の乗務員
(2) 認められるワクチン
この措置においては、FDA が承認または緊急使用許可(EUA)したワクチンおよびWHO が緊急使用リスト
(EUL)に掲載したワクチンが有効なワクチンとして認められます。現時点で以下のとおりです。
・Janssen/J&J(1回接種)
・Pfizer-BioNTech(2回接種)
・Moderna(2回接種)
・AstraZeneca(2回接種)
・Covishield(2回接種)
・BIBP/Sinopharm(2回接種)
・Sinovac(2回接種)
⇒米国入国の要件を満たすにはCOVID-19のワクチン接種を完了している必要があり、具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。
・認められる1回接種型ワクチンを接種し2週間(14日)以上が経過している
・認められる2回接種型ワクチンの2回目を接種し2週間(14日)以上が経過している
・AstraZeneca またはNovavax が米国で実施したワクチンの治験において、必要回数を接種(プラセボを除く)し、2週間(14日)以上が経過している
・認められるワクチンの交差接種(異なる組み合わせを少なくとも17日間隔で接種)から2週間(14日)以上が経過している
(3) 認められるワクチン接種証明
○QR コード付きワクチン接種証明書、デジタル・パス
・例:英国NHS Covid パス、EU デジタルCovid 証明書等
・紙/電子いずれも可
○印刷されたワクチン接種記録/証明書
・例:CDC 接種記録カード等
・国や地方自治体レベル、または認可されたワクチン提供機関によって発行されたもの
○ワクチン接種記録/証明のデジタル画像
・例:QR コードのない携帯アプリ等
・公衆衛生当局、政府機関、または認可されたワクチン提供機関からダウンロードされたもの
⇒接種証明には以下の情報が記載されている必要があります。
・旅券その他渡航文書と一致する人定事項(少なくとも氏名と生年月日)
・ワクチン接種記録の発行機関名(例:公衆衛生当局、政府機関、認可されたワクチン提供機関)
・ワクチンの製造元
・ワクチン接種日
(4) 例外規定とその該当者の扱い
ワクチン接種未完了の非移民のうち、以下のカテゴリーのいずれかに該当する場合は、カテゴリー毎に指定される必要書類を用意し、必要な宣誓を行うことで、ワクチン接種証明提示義務の適用から除外されます。
・18歳未満の子ども
・ワクチン接種に医療上の禁忌がある者
・人道または緊急の理由により例外規定の適用が認められる者
・有効な非移民ビザ(B-1[短期商用]またはB-2[短期観光]ビザを除く)を所持し、かつ、ワクチン供給に限りがある国の市民
※例外カテゴリー別の詳細はこちら(CDC:航空会社向けインストラクション)
https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel/technical-instructions.html#anchor_1635182986972
⇒該当するカテゴリーによっては、以下の一部または全ての事項を宣誓することが求められます。つまり、従来「推奨事項」とされてきた米国到着後の検査や自己隔離が、例外規定によりワクチン接種未完了のまま入国する非移民にとっては義務となるため、注意が必要です。
・米国入国3~5日後に、COVID-19ウイルス検査を受けること(過去90日以内にCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する場合を除く)
・入国後の検査結果が陰性であっても、丸7日間は自己隔離(self-quarantine)すること(過去90日以内にCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する場合を除く)
・入国後の検査結果が陽性の場合、または、COVID-19の症状が出る場合は、自己隔離(self-isolate)すること
・(60日を超えて米国に滞在する予定の場合)米国到着から60日以内または医学的に適切な時期に速やかにワクチン接種を完了するための手配が済んでいること
※例外カテゴリー別の宣誓事項はこちら(CDC:宣誓書フォーマット)
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/combined-passenger-attestation-p.pdf
◎ワクチン接種証明提示要件について、詳しくはこちら
・CDC:命令文、宣誓書フォーマット、航空会社向けインストラクション等
https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel.html
⇒「ワクチン接種証明提示」と「出発前検査結果提示」に係る宣誓書は統合されています。
・CDC:「空路旅客に求められるCOVID-19ワクチン接種証明の要件(よくある質問)」
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html
・当館仮訳:「空路旅客に求められるCOVID-19ワクチン接種証明の要件/よくある質問」
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/faq-covid19-vaccination-proof.pdf
2 出発前検査結果(陰性証明)の掲示
この措置の対象となる渡航者は、米国行きフライト出発前に、利用航空会社に対し、[1]陰性のCOVID-19ウイルス検査の結果(陰性証明)または過去90日以内にCOVID-19から回復したことを証明する文書の提示および[2]宣誓書の提出ができない場合、原則航空機に搭乗できません。
(1) 提示義務の適用範囲
米国に到着する全ての空路旅客(2歳以上。米国市民や永住者を含む。ワクチン接種の有無は問わない)
(2) 検査(検体採取)のタイミング
・ワクチン接種完了者:出発前3日以内
・ワクチン接種未完了者:出発前1日以内
⇒ワクチン接種証明提示義務のない米国市民や永住者であっても、ワクチン接種完了者として「出発前3 日以内」の時間枠で検査を行う場合は、上記2.(1)の要件を満たすワクチン接種証明を利用航空会社に提示する必要があります。
(3) 認められる検査
・核酸増幅検査(NAAT)
(例:RT-PCR、RT-LAMP、TMA、NEAR、HDA)
・抗原検査
※検査結果(陰性証明)には以下の情報が記載されている必要があります。
・検査の種類(核酸増幅検査または抗原検査であることが示されている)
・検査結果の発行機関(例:検査機関、医療機関(healthcare entity)、遠隔医療サービス)
・検体採取日
・人定事項(氏名に加え、生年月日や旅券番号などの人定事項が少なくとも一つは記載されていること)
・検査結果
◎出発前検査結果(陰性証明)提示について、詳しくはこちら
・CDC:(修正された)命令文、宣誓書フォーマット等
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
※「ワクチン接種証明提示」と「出発前検査結果提示」に係る宣誓書は統合されています。
・CDC:「米国に到着する全ての空路旅客に求められる陰性のCOVID-19検査結果またはCOVID-19から回復した証明の要件(よくある質問)」
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
・当館仮訳:「米国に到着する全ての空路旅客に求められる陰性のCOVID-19検査結果またはCOVID-19から回復した証明の要件(よくある質問)」
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/cdc-negative-covid-air-passengers.pdf
3 米国滞在中の連絡先情報提供
米国入国者がCOVID-19その他感染病患者と濃厚接触した可能性がある場合に米国の保健当局が当該入国者へ連絡することを可能とするため、米国行きフライトに搭乗する全ての旅客は、利用航空会社に以下の情報を提供し、提供した情報が完全かつ正確であることを確認(confirm)することが求められます。
<提供する情報>
・氏名(旅券上の表記)
・米国滞在中の住所(郵便番号や番地を含む)
・主な電話番号
・その他電話番号/緊急の電話番号
・メールアドレス
※米国滞在中に電話やE メールへのアクセスができない場合は、(日本の連絡先ではなく)滞在先ホテルや滞在を共にする友人、親戚の連絡先などを記載。
⇒CDCは、上記情報の収集方法については航空会社に一任しているため、利用航空会社からの案内に従い、必要情報を提供することになります。
◎連絡先情報の提供について、詳しくはこちら
・CDC:「米国に到着する全ての旅客に求められる連絡先情報の収集に係る要件」
https://www.cdc.gov/quarantine/order-collect-contact-info.html
=注意=
宣誓書や提供する連絡先情報に虚偽がある場合、刑事罰の対象となる可能性があります。
●米国渡航中のマスク着用義務(継続)
2021年2月1日以降、ワクチン接種の有無にかかわらず、航空機を含む公共交通機関利用時および空港を含む交通ハブ滞在時はマスク着用が義務づけられています。
◎公共交通機関および交通ハブにおけるマスク着用義務について、詳細はこちら
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html
(注)できる限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、米国経由をご予定の方は、米政府が提供する情報に依拠してください。また、本件は米政府の措置ですので、本措置に関するお問い合わせは、米政府の関係機関またはご利用予定の航空会社へお願いいたします。
【参考】
●米国の新たな水際措置(ワクチン接種証明提示義務化ほか)【在アメリカ合衆国日本国大使館】
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4
●米国 に渡航する外国人に対する新型コロナウイルスワクチン接種についての要件、及びブラジル、中国、インド、イラン、アイルランド、シェンゲン圏、南アフリカ、英国からの渡航者に対する渡航制限の解除について【在日米国大使館】
https://jp.usembassy.gov/ja/us-travel-requirements-ja/
●11月8日以降、ブラジルからの渡航者の米国入国を制限する米政府の水際措置は、ワクチン接種証明書を提示することにより解除されます。
●空路での米国入国には、「ワクチン接種証明の提示」に加え、「出発前検査結果の提示」および「米国滞在時連絡先情報の提供」が必要です。
●上記制限の解除により、ブラジルから日本へ渡航する際の経由地として、米国の選択が可能となりました。
●本措置は海外から米国に入国する外国人に対しワクチン接種証明書の提示が義務化されたことによります。
【本文】
<米国の新たな水際措置の概要>
○ 10月25日、バイデン米大統領は、新型コロナウイルスが米国内に流入・拡散・蔓延し、米国内の医療や公衆衛生が圧迫され危機に陥るリスクを抑制するため、[1]ブラジルからの渡航者に対する入国停止・制限措置を解除する一方、[2]非移民に対し、出発国・地域を問わず、空路による米国入国の要件としてワクチン接種証明の提示を義務づける大統領布告を発出しました。
○ 同じく10月25日、米疾病予防管理センター(CDC)は、上記大統領布告を受け、[1]COVID-19ワクチン接種証明提示の義務づけ(除:米国市民、米国国民、永住者、移民ビザ所持者、航空機乗務員)を実施するための施行令を発令するとともに、[2]2021年1月26日以降全ての空路旅客(含:米国市民)に対し義務づけていた米国行きフライト出発前3日以内に検体採取したCOVID-19ウイルス検査の陰性結果の提示要件について、ワクチン接種未完了者に対しては「出発前1日以内」を要件とすることに改め、また新たに[3]米国行きフライトに搭乗する全ての旅客に対し米国滞在中の連絡先情報の提供を求める措置を発表しました。
○ 指定国からの入国停止・制限措置の解除を含め、これら措置はいずれも、11 月8日午前0時1分(米東部標準時)から適用され、米国への渡航者に求められる新たな要件(ワクチン接種証明提示、出発前検査結果提示、連絡先提供)は、同時刻以降に米国へ向け出発するフライトに搭乗する渡航者に適用されます。
<米国入国の要件(新たな水際措置)>
米国の新たな水際措置の下、米国に入国するためには以下の要件(ワクチン接種証明書提示、出発前検査結果(陰性証明)の掲示及び米国滞在中の連絡先情報提供)を満たす必要があります。詳しくは、下記リンクから米側資料をご確認ください。
1 ワクチン接種証明提示
この措置の対象となる渡航者は、米国行きフライト出発前に要件を満たすワクチン接種証明を利用航空会社に提示できない場合、原則航空機に搭乗できません。
(1) 提示義務の適用範囲
<適用対象>
・航空機で米国に入国する非移民(非移民ビザ所持者やビザ免除プログラム(ESTA)利用者)
⇒例外規定あり(下記エ参照)
⇒ワクチン接種未完了者である非移民は、例外規定に該当しない限り米国への入国は原則認められませんが、非移民ビザの発給に影響はないとしています。
<適用対象外>
・米国市民(U.S. Citizens)、米国国民(U.S. Nationals)、永住者(グリーンカード保持者)、移民ビザ
により米国渡航する者
⇒米国市民や永住者等は義務づけの対象とはならないものの、有効なワクチン接種証明の有無により出発前検査結果の提示要件が異なるため、注意が必要です。
・航空会社の乗務員
(2) 認められるワクチン
この措置においては、FDA が承認または緊急使用許可(EUA)したワクチンおよびWHO が緊急使用リスト
(EUL)に掲載したワクチンが有効なワクチンとして認められます。現時点で以下のとおりです。
・Janssen/J&J(1回接種)
・Pfizer-BioNTech(2回接種)
・Moderna(2回接種)
・AstraZeneca(2回接種)
・Covishield(2回接種)
・BIBP/Sinopharm(2回接種)
・Sinovac(2回接種)
⇒米国入国の要件を満たすにはCOVID-19のワクチン接種を完了している必要があり、具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。
・認められる1回接種型ワクチンを接種し2週間(14日)以上が経過している
・認められる2回接種型ワクチンの2回目を接種し2週間(14日)以上が経過している
・AstraZeneca またはNovavax が米国で実施したワクチンの治験において、必要回数を接種(プラセボを除く)し、2週間(14日)以上が経過している
・認められるワクチンの交差接種(異なる組み合わせを少なくとも17日間隔で接種)から2週間(14日)以上が経過している
(3) 認められるワクチン接種証明
○QR コード付きワクチン接種証明書、デジタル・パス
・例:英国NHS Covid パス、EU デジタルCovid 証明書等
・紙/電子いずれも可
○印刷されたワクチン接種記録/証明書
・例:CDC 接種記録カード等
・国や地方自治体レベル、または認可されたワクチン提供機関によって発行されたもの
○ワクチン接種記録/証明のデジタル画像
・例:QR コードのない携帯アプリ等
・公衆衛生当局、政府機関、または認可されたワクチン提供機関からダウンロードされたもの
⇒接種証明には以下の情報が記載されている必要があります。
・旅券その他渡航文書と一致する人定事項(少なくとも氏名と生年月日)
・ワクチン接種記録の発行機関名(例:公衆衛生当局、政府機関、認可されたワクチン提供機関)
・ワクチンの製造元
・ワクチン接種日
(4) 例外規定とその該当者の扱い
ワクチン接種未完了の非移民のうち、以下のカテゴリーのいずれかに該当する場合は、カテゴリー毎に指定される必要書類を用意し、必要な宣誓を行うことで、ワクチン接種証明提示義務の適用から除外されます。
・18歳未満の子ども
・ワクチン接種に医療上の禁忌がある者
・人道または緊急の理由により例外規定の適用が認められる者
・有効な非移民ビザ(B-1[短期商用]またはB-2[短期観光]ビザを除く)を所持し、かつ、ワクチン供給に限りがある国の市民
※例外カテゴリー別の詳細はこちら(CDC:航空会社向けインストラクション)
https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel/technical-instructions.html#anchor_1635182986972
⇒該当するカテゴリーによっては、以下の一部または全ての事項を宣誓することが求められます。つまり、従来「推奨事項」とされてきた米国到着後の検査や自己隔離が、例外規定によりワクチン接種未完了のまま入国する非移民にとっては義務となるため、注意が必要です。
・米国入国3~5日後に、COVID-19ウイルス検査を受けること(過去90日以内にCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する場合を除く)
・入国後の検査結果が陰性であっても、丸7日間は自己隔離(self-quarantine)すること(過去90日以内にCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する場合を除く)
・入国後の検査結果が陽性の場合、または、COVID-19の症状が出る場合は、自己隔離(self-isolate)すること
・(60日を超えて米国に滞在する予定の場合)米国到着から60日以内または医学的に適切な時期に速やかにワクチン接種を完了するための手配が済んでいること
※例外カテゴリー別の宣誓事項はこちら(CDC:宣誓書フォーマット)
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/combined-passenger-attestation-p.pdf
◎ワクチン接種証明提示要件について、詳しくはこちら
・CDC:命令文、宣誓書フォーマット、航空会社向けインストラクション等
https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel.html
⇒「ワクチン接種証明提示」と「出発前検査結果提示」に係る宣誓書は統合されています。
・CDC:「空路旅客に求められるCOVID-19ワクチン接種証明の要件(よくある質問)」
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html
・当館仮訳:「空路旅客に求められるCOVID-19ワクチン接種証明の要件/よくある質問」
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/faq-covid19-vaccination-proof.pdf
2 出発前検査結果(陰性証明)の掲示
この措置の対象となる渡航者は、米国行きフライト出発前に、利用航空会社に対し、[1]陰性のCOVID-19ウイルス検査の結果(陰性証明)または過去90日以内にCOVID-19から回復したことを証明する文書の提示および[2]宣誓書の提出ができない場合、原則航空機に搭乗できません。
(1) 提示義務の適用範囲
米国に到着する全ての空路旅客(2歳以上。米国市民や永住者を含む。ワクチン接種の有無は問わない)
(2) 検査(検体採取)のタイミング
・ワクチン接種完了者:出発前3日以内
・ワクチン接種未完了者:出発前1日以内
⇒ワクチン接種証明提示義務のない米国市民や永住者であっても、ワクチン接種完了者として「出発前3 日以内」の時間枠で検査を行う場合は、上記2.(1)の要件を満たすワクチン接種証明を利用航空会社に提示する必要があります。
(3) 認められる検査
・核酸増幅検査(NAAT)
(例:RT-PCR、RT-LAMP、TMA、NEAR、HDA)
・抗原検査
※検査結果(陰性証明)には以下の情報が記載されている必要があります。
・検査の種類(核酸増幅検査または抗原検査であることが示されている)
・検査結果の発行機関(例:検査機関、医療機関(healthcare entity)、遠隔医療サービス)
・検体採取日
・人定事項(氏名に加え、生年月日や旅券番号などの人定事項が少なくとも一つは記載されていること)
・検査結果
◎出発前検査結果(陰性証明)提示について、詳しくはこちら
・CDC:(修正された)命令文、宣誓書フォーマット等
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
※「ワクチン接種証明提示」と「出発前検査結果提示」に係る宣誓書は統合されています。
・CDC:「米国に到着する全ての空路旅客に求められる陰性のCOVID-19検査結果またはCOVID-19から回復した証明の要件(よくある質問)」
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
・当館仮訳:「米国に到着する全ての空路旅客に求められる陰性のCOVID-19検査結果またはCOVID-19から回復した証明の要件(よくある質問)」
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/cdc-negative-covid-air-passengers.pdf
3 米国滞在中の連絡先情報提供
米国入国者がCOVID-19その他感染病患者と濃厚接触した可能性がある場合に米国の保健当局が当該入国者へ連絡することを可能とするため、米国行きフライトに搭乗する全ての旅客は、利用航空会社に以下の情報を提供し、提供した情報が完全かつ正確であることを確認(confirm)することが求められます。
<提供する情報>
・氏名(旅券上の表記)
・米国滞在中の住所(郵便番号や番地を含む)
・主な電話番号
・その他電話番号/緊急の電話番号
・メールアドレス
※米国滞在中に電話やE メールへのアクセスができない場合は、(日本の連絡先ではなく)滞在先ホテルや滞在を共にする友人、親戚の連絡先などを記載。
⇒CDCは、上記情報の収集方法については航空会社に一任しているため、利用航空会社からの案内に従い、必要情報を提供することになります。
◎連絡先情報の提供について、詳しくはこちら
・CDC:「米国に到着する全ての旅客に求められる連絡先情報の収集に係る要件」
https://www.cdc.gov/quarantine/order-collect-contact-info.html
=注意=
宣誓書や提供する連絡先情報に虚偽がある場合、刑事罰の対象となる可能性があります。
●米国渡航中のマスク着用義務(継続)
2021年2月1日以降、ワクチン接種の有無にかかわらず、航空機を含む公共交通機関利用時および空港を含む交通ハブ滞在時はマスク着用が義務づけられています。
◎公共交通機関および交通ハブにおけるマスク着用義務について、詳細はこちら
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html
(注)できる限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、米国経由をご予定の方は、米政府が提供する情報に依拠してください。また、本件は米政府の措置ですので、本措置に関するお問い合わせは、米政府の関係機関またはご利用予定の航空会社へお願いいたします。
【参考】
●米国の新たな水際措置(ワクチン接種証明提示義務化ほか)【在アメリカ合衆国日本国大使館】
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4
●米国 に渡航する外国人に対する新型コロナウイルスワクチン接種についての要件、及びブラジル、中国、インド、イラン、アイルランド、シェンゲン圏、南アフリカ、英国からの渡航者に対する渡航制限の解除について【在日米国大使館】
https://jp.usembassy.gov/ja/us-travel-requirements-ja/