【日本入国時に必要な検査証明書について・有効な検体】新型コロナウイルス注意喚起

令和3年5月11日
●日本入国時に必要な検査証明書について、最近、厚生労働省の所定フォーマットを利用していても、航空会社から追加的に各検査機関の検査結果用紙の提示も合わせて求められ、検査検体が日本入国のために有効な要件を満たしていないとして搭乗を拒否される事例が発生しています。

●日本入国に際し、厚生労働省がPCR検査の有効な検体として認めているのは、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」または「唾液(Saliva)」のみです。
検査証明の検体に不備があるとして搭乗を拒否される代表的な事例には、以下のものがあります。
・「鼻咽頭と口腔(Nasopharyngeal/Oropharyngeal)」
・「鼻咽頭と咽頭(Nasopharyngeal/Throat)」
※上記のような2つの検体の混合検体は、厚生労働省により有効な検体として認めれていません。

●つきましては、今後検査を受けられる際には以下の点にご留意いただきますようお願いします。
・検査機関に日本行きであることを伝え、厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明書を作成してもらう。
・「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」による検査を受ける場合は、検査機関に日本行きであることを伝え、検体が、混合ではない「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」のみであることを確認のうえ、検査機関発行の検査結果にも、検体が「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」のみ(混合になっていない)の記載となっているかをご確認ください。
※「唾液(Saliva)」による検査では特に問題は報告されておりません。

○厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表を以下リンクからご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

○マナウス市における検査実施機関リスト
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/files/100136531.pdf
※定期的に更新しておりますが、上記のURLに変更はありません。
 
○厚生労働省の所定フォーマット(ポルトガル語表記)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769795.pdf