【アマゾナス州政府による夜間外出禁止令の延長(15日間の延長)】新型コロナウイルスに関する注意喚起

令和3年4月19日
◎ 4月16日(金)、アマゾナス州政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、州内全域における夜間外出禁止令(夜0時~翌6時)の15日間(4月19日(月)から15日間)の延長を発表しました。
これまでの夜間外出禁止令からの主な変更点は以下のとおりです。
 
○商業:スーパーマーケット、卸売業者、食料小売店、パン屋は6時から22時まで営業可能(収容率50%まで)。但し、人の密集を避けるため、入店は一家庭から一人のみ。一般の店舗は月曜から土曜、8時から19時まで営業可能(日曜は閉店)。
 
○ショッピングセンター:月曜から土曜は10時から22時まで、日曜は11時から17時まで営業可能(施設内収容率は50%まで、駐車場収容率は70%まで)。
 
○スポーツ・ジム及びスポーツ:スポーツ・ジムは、月曜から土曜、6時から21時まで利用可能(収容率50%まで。個人レッスンのみ可能で、グループ・レッスンは禁止)。屋外での集団スポーツ(密は避ける)、カートの試合(無観客)は実施可能。
 
○理・美容院及び類似のサービス:ショッピングセンター内に所在していない店舗は、月曜から土曜、8時から20時まで営業可能(収容率50%まで)。
 
○市場(フェイラ):15時から20時まで営業可能。
 
○ガソリン・スタンド:6時から22時まで営業可能。
 
○LANハウス(ネット・ハウス):8時から17時まで営業可能(収容率50%まで。オンライン・ゲーム利用は不可)。
 
○教育機関:教室の収容率の50%を超過しない範囲で、技術コースの実施を許可。
 
◎詳細は以下をご確認ください。
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/04/governo-do-amazonas-mantem-restricao-de-circulacao-de-pessoas-por-mais-15-dias/