【日本入国時に必要な検査証明書について】新型コロナウイルス注意喚起

令和3年4月16日
◎現在、日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や日本入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じております。
 
◎今後、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されるにあたり、上記のような問題を避けるためにも、入国者の方々におかれましては厚生労働省が指定する所定のフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願い致します。
○なお、これまで和英文のみの表記であったフォーマットについて、ポルトガル語表記のフォーマットも作成されましたので、ご利用ください。
<ポルトガル語表記検査証明フォーマット>
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/files/100177661.pdf 
 
●仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがありますので、ご注意ください。
 
●なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本での検疫及び各航空会社に無効なものとして取り扱われます。
そのため、入国者の方々におかれましては、次の3つの事項をよくご確認頂き、有効な検査証明書を準備の上、空港チェックインカウンターに持参いただきますようお願い致します。
(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること。
<厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表はこちらをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf >
(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意する)。
(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)。
 
●検査証明に係るQ&Aは以下をご参照下さい。
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00280.html 
●当地で厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明を取得できない等の特別な事情がある場合には、当館に事前に相談して頂きますようお願い致します。