【ブラジルからドイツ経由で日本へ帰国する際の留意点】新型コロナウイルスに関する注意喚起

令和3年4月5日
3月30日(火)以降、ドイツへの全ての入国者は,航空機への搭乗手続きにあたって、ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示が必要となりました。
◎ この措置は、全ての国からの航空機を利用したドイツ到着便(トランジットを含む)に適用され、さしあたり5月12日まで実施されます。
 
ドイツ連邦保健省及びドイツ連邦外務省は、ドイツ入国前コロナ検査証明の導入に関して、同省ホームページに掲載したところ、この概要は以下のとおりです。
 
3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに到着する全ての者(6歳未満は除く)は、ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け、搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要がある(陰性証明書の提示がない場合,航空機に搭乗することはできない)。
 
○この措置は、ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象

○この新たな検査義務は、さしあたり本年5月12日まで適用される。

○コロナ検査基準については,以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトをご確認ください(日本で通常行われているPCR法,LAMP法,TMA法のいずれかの検査であれば問題ありません)。検査結果は,英語,ドイツ語,フランス語のいずれかの言語で紙ベース又は電子データで提示する必要があります。
○英語:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_30032021.pdf?__blob=publicationFile
 
<参考:日本入国時の検査証明について>
日本入国に必要な新型コロナウイルスの検査証明書に不備があり、航空機に搭乗できない事例が発生しています。検査証明書の取得にあたっては、以下の内容を必ずご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 
<参考:マナウス市のPCR検査機関一覧> ※4月1日更新しました。
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/files/100136531.pdf 
 
<参考:ドイツ連邦保健省>
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflicht-einreisevo.html


<参考:ドイツ連邦外務省>
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468


<在ドイツ日本国大使館のHP>
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html