【連邦警察による移住関係手続きの期間延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

令和3年3月10日

38日、ブラジル連邦警察は、下記の措置(315日施行)を発表しました。
 

2020316日以降に有効期限を迎えた、外国人登録証、各種プロトコール(protocolo)、その他連邦警察によって発行された移住関係手続き書類(以下、移住関係書類)は、2021916日まで使用することが出来る。同期間中における申請の遅れ、及び滞在有効期限失効に対する罰金は発生しない。
 

2020316日以降に有効期限を迎えた移住関係書類は、2021916日までに更新手続き(注)をしなければならない。ただし、916日までに合計30日間を超える日程で、ブラジル以外の国に滞在した場合には、更新手続き期間延長の対象外となる(例:日本に一時帰国して、30日以上滞在するなど)。
 

○ 渡航先の規制により、916日以降もブラジルから出国出来ない場合、特別に連邦警察に在留期間の延長を申請することが出来る。
 

(注)入国時の登録手続きも含みます。
 

<措置内容>

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-21-direx/pf-de-2-fevereiro-de-2021-307058544