【連邦警察による移住関係手続きの期間延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起
令和3年3月10日
◎ 3月8日、ブラジル連邦警察は、下記の措置(3月15日施行)を発表しました。
○ 2020年3月16日以降に有効期限を迎えた、外国人登録証、各種プロトコール(protocolo)、その他連邦警察によって発行された移住関係手続き書類(以下、移住関係書類)は、2021年9月16日まで使用することが出来る。同期間中における申請の遅れ、及び滞在有効期限失効に対する罰金は発生しない。
○ 2020年3月16日以降に有効期限を迎えた移住関係書類は、2021年9月16日までに更新手続き(注)をしなければならない。ただし、9月16日までに合計30日間を超える日程で、ブラジル以外の国に滞在した場合には、更新手続き期間延長の対象外となる(例:日本に一時帰国して、30日以上滞在するなど)。
○ 渡航先の規制により、9月16日以降もブラジルから出国出来ない場合、特別に連邦警察に在留期間の延長を申請することが出来る。
(注)入国時の登録手続きも含みます。
<措置内容>
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-21-direx/pf-de-2-fevereiro-de-2021-307058544