【アマゾナス州政府による夜間外出禁止令の延長(3月21日まで)】新型コロナウイルスに関する注意喚起
令和3年3月8日
◎ 3月5日(金)、アマゾナス州政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、州内全域における15日間(3月8日(月)~21日(日))の夜間外出禁止令(夜21時~翌6時)の延長を発表しました。3月7日(日)までの夜間外出禁止時間は夜19時~翌6時でしたが、8日(月)以降は夜21時~翌6時となります。
これまでの夜間外出禁止令からの主な変更点は以下のとおりです。
○一般商業活動:月曜から土曜、9時から17時まで営業可能。デリバリー、ドライブスルーは8時から17時まで可能。
○ガソリンスタンド、スーパーマーケット、パン屋:6時から20時まで営業可能。
○車、一般の修理サービス:8時から17時まで営業可能(車修理は要予約)。
○一般事務所:月曜から金曜、8時から13時まで営業可能(収容率50%まで、60歳以上・基礎疾患を有する者は除く)。
○レストラン(ホテル内も同様)、軽食店:月曜から土曜、6時から20時まで営業可能(収容率50%まで、生演奏3グループまで)。
□ドライブスルー:6時から20時まで可能。
□デリバリー:24時間可能。
□ダンスホールは営業禁止。
○水上レストラン:月曜から金曜、9時から16時まで営業可能(収容率50%まで、生演奏は禁止)。
○ショッピングセンター:月曜から土曜、10時から18時まで営業可能(収容率50%まで、フードコートはレストランの条件と同様、駐車場収容率70%まで)。
□ドライブスルー:10時から20時まで可能。
□デリバリー:8時から20時まで可能。
○理・美容室:月曜から土曜、9時から15時まで営業可能(収容率50%まで、マスクを外す必要のある施術は禁止、ショッピングセンター内は10時から16時)。
○工業、商業、住宅関連工事:月曜から金曜、7時から17時まで可能(ショッピングセンター内の工事は21時から6時まで)。
○マリーナ:月曜から金曜、6時から16時まで利用可能。
○スポーツ・ジム及び類似のサービス:月曜から土曜、6時から16時まで営業可能(収容率50%まで)。
○私立保育園:各保育園が再開を決定できる。ただし、収容人数は収容率50%まで。
○都市間の交通:都市間の旅客輸送が許可。ただし、収容人数は収容率50%まで。
※上記以外の措置ついては、2月27日(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00230.html )以前の措置内容が引き続き有効。
◎詳細は以下をご確認ください。
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/03/governo-do-amazonas-altera-horario-de-restricao-de-circulacao-de-pessoas-e-do-funcionamento-de-comercio-e-servicos/
これまでの夜間外出禁止令からの主な変更点は以下のとおりです。
○一般商業活動:月曜から土曜、9時から17時まで営業可能。デリバリー、ドライブスルーは8時から17時まで可能。
○ガソリンスタンド、スーパーマーケット、パン屋:6時から20時まで営業可能。
○車、一般の修理サービス:8時から17時まで営業可能(車修理は要予約)。
○一般事務所:月曜から金曜、8時から13時まで営業可能(収容率50%まで、60歳以上・基礎疾患を有する者は除く)。
○レストラン(ホテル内も同様)、軽食店:月曜から土曜、6時から20時まで営業可能(収容率50%まで、生演奏3グループまで)。
□ドライブスルー:6時から20時まで可能。
□デリバリー:24時間可能。
□ダンスホールは営業禁止。
○水上レストラン:月曜から金曜、9時から16時まで営業可能(収容率50%まで、生演奏は禁止)。
○ショッピングセンター:月曜から土曜、10時から18時まで営業可能(収容率50%まで、フードコートはレストランの条件と同様、駐車場収容率70%まで)。
□ドライブスルー:10時から20時まで可能。
□デリバリー:8時から20時まで可能。
○理・美容室:月曜から土曜、9時から15時まで営業可能(収容率50%まで、マスクを外す必要のある施術は禁止、ショッピングセンター内は10時から16時)。
○工業、商業、住宅関連工事:月曜から金曜、7時から17時まで可能(ショッピングセンター内の工事は21時から6時まで)。
○マリーナ:月曜から金曜、6時から16時まで利用可能。
○スポーツ・ジム及び類似のサービス:月曜から土曜、6時から16時まで営業可能(収容率50%まで)。
○私立保育園:各保育園が再開を決定できる。ただし、収容人数は収容率50%まで。
○都市間の交通:都市間の旅客輸送が許可。ただし、収容人数は収容率50%まで。
※上記以外の措置ついては、2月27日(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00230.html )以前の措置内容が引き続き有効。
◎詳細は以下をご確認ください。
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/03/governo-do-amazonas-altera-horario-de-restricao-de-circulacao-de-pessoas-e-do-funcionamento-de-comercio-e-servicos/