【ブラジル全土の変異株流行国・地域の指定】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
令和3年3月3日
◎3月2日、これまでブラジル国内では(2月2日より)アマゾナス州のみが指定されていた「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にブラジル全土が指定されました。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html
◎すべての本邦入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14日間の待機をしていただいてきたところですが、3月5日午前0時(日本時間)以降の入国より、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目(注)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間(注)の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
○なお、宿泊施設から自宅等への移動にあたり公共交通機関を使用することはできませんのでご注意ください。
(注)入国日を含めず入国の次の日から起算することになります。
〈参考:水際対策にかかる新たな措置について〉厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
※当該HPに検査証明所定フォーマット(日本語、英語)と誓約書(日本語、英語)がございます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html
◎すべての本邦入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14日間の待機をしていただいてきたところですが、3月5日午前0時(日本時間)以降の入国より、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目(注)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間(注)の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
○なお、宿泊施設から自宅等への移動にあたり公共交通機関を使用することはできませんのでご注意ください。
(注)入国日を含めず入国の次の日から起算することになります。
〈参考:水際対策にかかる新たな措置について〉厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
※当該HPに検査証明所定フォーマット(日本語、英語)と誓約書(日本語、英語)がございます。