【アマゾナス州政府による夜間外出禁止令(2月8日~14日)】新型コロナウイルスに関する注意喚起

令和3年2月6日
◎ 2月5日(金)、アマゾナス州政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、州内全域における7日間(2月8日(月)~14日(日))の夜間外出禁止令(夜19時~翌6時)を発表しました。
 これまでの終日(24時間)外出禁止令からの主な変更点は以下のとおりです。
 
○ レストラン、バー等の飲食店は、6時から22時までデリバリーでの営業が、6時から18時までドライブスルー形式での営業が可能。
 
○ コンビニエンスストアは18時まで営業可能(店内での飲食は不可)。
 
○ 商業はインターネット販売のみで、配達は8時から17時まで可能。
 
○ 家電製品の自宅訪問によるテクニカル・サポートは8時から17時まで可能。
 
○ 携帯電話のテクニカル・サポートは8時から17時まで、デリバリーサービスでのみ可能。
 
○ 工業部門は24時間稼働可能。但し、19時から6時までは社員の移動がないようシフトを調整する。
 
○ 工業部門の貨物の集荷・配達は6時から18時まで可能。
 
○ 空港、公道、橋、ガス・水道などのライフライン、保健、工業等における緊急補修工事を許可。
 
○ 集合住宅等の建築工事を許可(但し工事責任者が提供する特別車両にて移動する場合に限る)。
 
○ 害虫駆除サービスは8時から17時まで可能。
 
○ 慈善団体は8時から17時まで寄付関連の活動を行うことが可能。
 
※上記以外の措置ついては、1月29日付州政令43340号(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00193.html)の措置内容が引き続き有効。
 
◎ 詳細は以下をご確認ください。
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/02/governo-do-estado-anuncia-mudancas-nas-medidas-de-circulacao-editadas-para-conter-pandemia-no-amazonas/