国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(外国人の方が利用される際の査証の申請について)
令和2年11月24日
9月25日、日本国政府は、10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、「留学」、「家族滞在」等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。この決定による新規入国許可の対象となるのは、当該国・地域に居住する当該国・地域の国籍等を有する方及び第三国籍者です。
詳細は、こちら
必要書類:
1 短期商用目的
(1)査証申請書(顔写真貼付)
(2)旅券
(3)申請人の在職証明書
(4)招へい理由書
(5)身元保証書
(6)誓約書 写し2通(注1)
2 中長期滞在目的
9月25日の決定に基づき、在留資格認定証明書を所有している方であれば、原則として全ての在留資格が新規入国許可の対象となります(注2)。
ただし「外交」、「公用」目的の場合はレジデンストラックの手続は必要ありません。
(1)査証申請書(顔写真貼付)
(2)旅券
(3)在留資格認定証明書(注3)
(4)誓約書 写し2通(注1)
(注1)誓約書及び本邦活動計画書(ビジネストラックのみ)については、申請時に写し(原本をスキャンしてPDF化した電子データを印刷したもの等)を2部提出願います。1部は返却させて頂きますので、日本入国時に検疫に提出願います。原本につきましては、受入企業・団体が対象者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合は提出願います。
(注2)具体的には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」、「定住者」を対象とします。なお、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」については、在留資格認定証明書又は戸籍謄本等をお持ちであれば、誓約書がなくても査証申請していただけます。
(注3)EPA該当者については、在留資格認定証明書を査証申請時に提示いただく必要はありません。また、2019年10月1日以降に発行され、有効期限の切れた在留資格認定証明書を提示の上申請する場合は、日本側受入機関が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書の提示が必要です。
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必要書類:
1 短期商用目的
(1)査証申請書(顔写真貼付)
(2)旅券
(3)申請人の在職証明書
(4)招へい理由書
(5)身元保証書
(6)誓約書 写し2通(注1)
2 中長期滞在目的
9月25日の決定に基づき、在留資格認定証明書を所有している方であれば、原則として全ての在留資格が新規入国許可の対象となります(注2)。
ただし「外交」、「公用」目的の場合はレジデンストラックの手続は必要ありません。
(1)査証申請書(顔写真貼付)
(2)旅券
(3)在留資格認定証明書(注3)
(4)誓約書 写し2通(注1)
(注1)誓約書及び本邦活動計画書(ビジネストラックのみ)については、申請時に写し(原本をスキャンしてPDF化した電子データを印刷したもの等)を2部提出願います。1部は返却させて頂きますので、日本入国時に検疫に提出願います。原本につきましては、受入企業・団体が対象者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合は提出願います。
(注2)具体的には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」、「定住者」を対象とします。なお、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」については、在留資格認定証明書又は戸籍謄本等をお持ちであれば、誓約書がなくても査証申請していただけます。
(注3)EPA該当者については、在留資格認定証明書を査証申請時に提示いただく必要はありません。また、2019年10月1日以降に発行され、有効期限の切れた在留資格認定証明書を提示の上申請する場合は、日本側受入機関が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書の提示が必要です。