日本に帰国する際のフライトに関する留意事項
令和2年8月20日
状況や措置等日々変更しておりますので、御出発に備えて、御自身が搭乗される航空会社や経由地の情報については必ず各ホームページ等で最新の情報を入手するようにして下さい。
●マナウス国際空港におけるチェックインの際に発生した一例として、サンパウロ(グアルーリョス空港)からの欧州便で、8月20日時点ではPCR検査の陰性証明書の提示が求められていない欧州の航空会社を利用するにもかかわらず、同証明書の提示を求められる事案が発生しました。現場での混乱を避けるためにも、またPCR検査の提示の有無に限らずフライトの運航状況は今後も変更があり得ますので、航空各社・旅行代理店等から最新情報の入手に努め、必要に応じ関連サイトを印刷の上、空港に携行することをお勧めします。
●シェンゲン圏内(※)で2回の乗り継ぎを行う路線で帰国しようとした邦人が、航空会社によって搭乗を拒否される事案が発生しました。欧州経由で日本に帰国する場合には、シェンゲン圏内で2回乗り継ぎが必要となる路線を使用することは避けてください。
注)シェンゲン協定域内国:26カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
●米国政府は、ブラジルからの渡航者(過去14日以内にブラジル滞在歴のある者が対象。米国籍者・市民権保有者等を除く)の米国への入国を禁止する措置を導入しており、米国内の空港で入国手続を必要とする航空機の乗り継ぎはできなくなっています。
●エミレーツ航空を利用して、ドバイを経由して帰国する場合、トランジットであっても、出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を取得・携行し、搭乗前に航空会社に対して提示する必要があります。
●カタール航空を利用して、ドーハを経由して帰国する場合、トランジットであっても、出発前96時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を取得・携行し、搭乗前に航空会社に対して提示する必要があります。なお、検査自体は出発前96時間以内である必要はないものの、陰性の結果が出発前96時間以内に出る必要があります。
●マナウス国際空港におけるチェックインの際に発生した一例として、サンパウロ(グアルーリョス空港)からの欧州便で、8月20日時点ではPCR検査の陰性証明書の提示が求められていない欧州の航空会社を利用するにもかかわらず、同証明書の提示を求められる事案が発生しました。現場での混乱を避けるためにも、またPCR検査の提示の有無に限らずフライトの運航状況は今後も変更があり得ますので、航空各社・旅行代理店等から最新情報の入手に努め、必要に応じ関連サイトを印刷の上、空港に携行することをお勧めします。
●シェンゲン圏内(※)で2回の乗り継ぎを行う路線で帰国しようとした邦人が、航空会社によって搭乗を拒否される事案が発生しました。欧州経由で日本に帰国する場合には、シェンゲン圏内で2回乗り継ぎが必要となる路線を使用することは避けてください。
注)シェンゲン協定域内国:26カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
●米国政府は、ブラジルからの渡航者(過去14日以内にブラジル滞在歴のある者が対象。米国籍者・市民権保有者等を除く)の米国への入国を禁止する措置を導入しており、米国内の空港で入国手続を必要とする航空機の乗り継ぎはできなくなっています。
●エミレーツ航空を利用して、ドバイを経由して帰国する場合、トランジットであっても、出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を取得・携行し、搭乗前に航空会社に対して提示する必要があります。
●カタール航空を利用して、ドーハを経由して帰国する場合、トランジットであっても、出発前96時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を取得・携行し、搭乗前に航空会社に対して提示する必要があります。なお、検査自体は出発前96時間以内である必要はないものの、陰性の結果が出発前96時間以内に出る必要があります。