新型コロナウイルスに関する注意喚起(アマゾナス州の必要不可欠業種更新)
令和2年4月22日
4月20日,アマゾナス州政府は,4月30日まで商業・サービス業の閉業措置に関して,生活に必要不可欠な業種(閉業措置を受けない)を
以下のとおり更新致しました(州政令42,216号,20日公布,即日発効)。
1 商業,サービス業
(1)小・中・大型食料品販売・卸売り店(スーパーマーケット)
(2)パン屋
(3)薬局,調剤薬局
(4)デリバリー販売に限るレストラン
(5)ミネラルウォーターと調理用ガス販売
(6)動物(ペット)用食料品・薬品販売
(7)銀行,公共料金支払い店舗(人の密集を防ぐ列管理などの徹底が必須)
2 健康医療
(1)通院している患者を受け付けている医療機関
(2)公共・民間医療施設の飽和状態を回避するため,入院施設の伴う医療クリニック
(3)予防接種クリニック
(4)動物(ペット)の保健医療サービス
(5)歯科医療サービス(緊急時のみ)
3 アプリ配車サービスやタクシーを含む公共交通移動機関(都市間,州間の交通手段は除く)。
4 自動車部品,電気機器や建設資材,宅配サービスを有しており,急を要するもの。
5 ガソリンスタンド及びこれに付属するコンビニエンスストア(簡易的な販売に限る)。
6 電気・水供給維持に不可欠なサービス業:水ポンプ専門技師,電気技師,機械技師。
7 自動車工場
8 クリーニング業
9 所有権の移行,融資の権利に関わる案件等,必要最低限の経済活動で市民の権利を行使するための公証・登録サービス業。
10 弁護士事務所
11 繊維・縫製業店
12 水,ガス,電気の供給,および通信サービスとインターネットサービス。
13 個人事業者として当抑制措置の適応範囲内で宅配サービスやドライブスルーシステムによる営業。
以下のとおり更新致しました(州政令42,216号,20日公布,即日発効)。
1 商業,サービス業
(1)小・中・大型食料品販売・卸売り店(スーパーマーケット)
(2)パン屋
(3)薬局,調剤薬局
(4)デリバリー販売に限るレストラン
(5)ミネラルウォーターと調理用ガス販売
(6)動物(ペット)用食料品・薬品販売
(7)銀行,公共料金支払い店舗(人の密集を防ぐ列管理などの徹底が必須)
2 健康医療
(1)通院している患者を受け付けている医療機関
(2)公共・民間医療施設の飽和状態を回避するため,入院施設の伴う医療クリニック
(3)予防接種クリニック
(4)動物(ペット)の保健医療サービス
(5)歯科医療サービス(緊急時のみ)
3 アプリ配車サービスやタクシーを含む公共交通移動機関(都市間,州間の交通手段は除く)。
4 自動車部品,電気機器や建設資材,宅配サービスを有しており,急を要するもの。
5 ガソリンスタンド及びこれに付属するコンビニエンスストア(簡易的な販売に限る)。
6 電気・水供給維持に不可欠なサービス業:水ポンプ専門技師,電気技師,機械技師。
7 自動車工場
8 クリーニング業
9 所有権の移行,融資の権利に関わる案件等,必要最低限の経済活動で市民の権利を行使するための公証・登録サービス業。
10 弁護士事務所
11 繊維・縫製業店
12 水,ガス,電気の供給,および通信サービスとインターネットサービス。
13 個人事業者として当抑制措置の適応範囲内で宅配サービスやドライブスルーシステムによる営業。