新型コロナウイルスに関する注意喚起(アマゾナス州政令:活動停止措置の延長)
令和2年4月16日
4月14日,アマゾナス州政府は,商業・サービス業のうち生活に不可欠な業種を除いてその活動を4月15日まで停止していた措置を,
さらに4月30日まで延長する州政令を発効いたしました(州政令42.185号,14日公布,即日発効)。
停止していた措置
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00055.html
なお,同政令にて必要不可欠な業種に弁護士事務所が追加されました。
さらに4月30日まで延長する州政令を発効いたしました(州政令42.185号,14日公布,即日発効)。
停止していた措置
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00055.html
なお,同政令にて必要不可欠な業種に弁護士事務所が追加されました。