出生届のための必要書類
出生届 2通 出生証明書(Certidão de Nascimento) 2通 2.の和訳文(当館作成の雛型使用可) 出産した病院の病院名及び住所が確認できる書類 1通 ・病院発行のパンフレット、請求書等 ・自宅出産の方は自宅の住所、氏名の記載のある公共料金の請求書 父母の旅券
日本方式による日本人間の婚姻の場合
外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合
配偶者が 外国人の場合
婚姻証明書(Certidão de Casamento)
双方の旅券 (外国人配偶者の旅券原本の提示ができない場合、又は郵送による届出の場合は、 *注2、3 )
*注1 : 従前の本籍地とは別に新本籍(日本国内のみ)を定める際には、届書及びその他提出書類の通数は記載の通数にさらに1部加えた通数が必要です (戸籍謄(抄)本の通数は変わらず) 。その際日本の新本籍地役場にその新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地)を予め確認して下さい。なお、夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍地とするときは、届書及びその他提出書類の通数は2通となります。
*注2:【配偶者がブラジル国籍者の場合】 ブラジル戸籍登記所発行の出生証明書(Certidão de Nascimento)及びその和訳文各2通。出生証明書と婚姻証明書のミドルネームを含む氏名が一致していない場合は、追加書類について当館担当者に確認して下さい。郵送の場合は、旅券のフォトコピー1通、前述の出生証明書及びその和訳文各2通。
【配偶者がブラジル以外の国籍者の場合】 当該国政府が発行した国籍証明書及びその和訳文各2通。 郵送の場合は、旅券のフォトコピー1通、前述の国籍証明書及びその和訳文各2通。
*注3:郵送にて届出する場合、必要な部分(日本人については、身分事項、現在のブラジル滞在ビザのページ、ブラジル国籍その他の国籍者については、表紙、身分事項、写真、有効期限のページ)のフォトコピーを各1通郵送して下さい。 郵送中に紛失することもありますので、旅券の原本は郵送しないで下さい 。