出生届のための必要書類

  1. 出生届 2通 
  2. 出生証明書(Certidão de Nascimento) 2通
  3. 2.の和訳文(当館作成の雛型使用可)
  4. 出産した病院の病院名及び住所が確認できる書類 1通
    ・病院発行のパンフレット、請求書等
    ・自宅出産の方は自宅の住所、氏名の記載のある公共料金の請求書
  5. 父母の旅券
  • 日本国外で出生した場合、出生届は戸籍法により、出生の日から3ヶ月以内 に届けることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍を併せ取得する子(ブラジル国内で出生、父又は母が外国籍者である場合等)は、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名捺印)しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますのでご注意下さい。
  • 郵送にて届出をされる場合は、必ず書留で送付願います。郵送中に紛失することもありますので、旅券の原本は郵送しないで下さい。旅券については、必要な部分(日本人については、身分事項、現在のブラジル滞在ビザのページ、ブラジル国籍配偶者については、表紙、身分事項、写真、有効期限のページ、その他の国籍者については、上記に加えて現在のブラジル滞在ビザのページ)のフォトコピーを各1通郵送して下さい。
  • 印鑑をお持ちでない方は拇印を押して下さい。
  • 提出された書類は返却出来ません。
  • 出生届提出後、通常2~3ヶ月で日本の戸籍に出生の事実が記載されます。なお、お子様が戸籍に記載されたか否かについては御両親が本籍地に直接確認して下さい。日本旅券の取得については、お子様の戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せて申請となります。
  • 直接本籍地役場に届出される方は、予め本籍地役場に必要書類をご確認下さい。
  • 来館の上窓口にて届け出される場合は、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもって 入館して下さい。


日本方式による日本人間の婚姻の場合

1. 婚姻届(所定の用紙)*注1 3通
2. 双方の戸籍謄(抄)本 各2通
3. 双方の旅券  
  • 当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等)を満たす場合は、届出のみで婚姻が成立します。
  • 婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名及び押印が必要です。

外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合

   

配偶者が
外国人の場合

日本人間の場合
1. 婚姻届(所定の用紙)  *注1 2通 3通
2.

婚姻証明書(Certidão de Casamento)

2通 3通
3. 2の和訳文 ( 当館作成の雛型使用可 ) 2通 3通
4. 戸籍謄(抄)本 2通 各2通
5.

双方の旅券
(外国人配偶者の旅券原本の提示ができない場合、又は郵送による届出の場合は、 *注2

   
6. 外国人配偶者の旅券の和訳文  2通  

  • 婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出しなければなりません。3ヶ月を超えて届出する場合は、遅延理由書(署名及び押印が必要)を1通作成して下さい。
  • 戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する方は婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です。届出用紙をご希望の方はお申し出下さい。日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更は家庭裁判所の許可が必要です。

*注1 : 従前の本籍地とは別に新本籍(日本国内のみ)を定める際には、届書及びその他提出書類の通数は記載の通数にさらに1部加えた通数が必要です (戸籍謄(抄)本の通数は変わらず) 。その際日本の新本籍地役場にその新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地)を予め確認して下さい。なお、夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍地とするときは、届書及びその他提出書類の通数は2通となります。

*注2:【配偶者がブラジル国籍者の場合】
ブラジル戸籍登記所発行の出生証明書(Certidão de Nascimento)及びその和訳文各2通。出生証明書と婚姻証明書のミドルネームを含む氏名が一致していない場合は、追加書類について当館担当者に確認して下さい。郵送の場合は、旅券のフォトコピー1通、前述の出生証明書及びその和訳文各2通。

 

【配偶者がブラジル以外の国籍者の場合】
当該国政府が発行した国籍証明書及びその和訳文各2通。
郵送の場合は、旅券のフォトコピー1通、前述の国籍証明書及びその和訳文各2通。

*注3:郵送にて届出する場合、必要な部分(日本人については、身分事項、現在のブラジル滞在ビザのページ、ブラジル国籍その他の国籍者については、表紙、身分事項、写真、有効期限のページ)のフォトコピーを各1通郵送して下さい。 郵送中に紛失することもありますので、旅券の原本は郵送しないで下さい 。

  • 提出された書類は返却できません。
  • 直接本籍地役場に届出される方は、予め本籍地役場に必要書類をご確認下さい。
  • 来館の上窓口にて届け出される場合は、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもって入館して下さい。
  • ご質問、ご不明な点がありましたら、当館戸籍班にお問い合わせ下さい。

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