- 平成18年3月20日より、IC旅券の発給申請受付が開始されました。
- 現在所持する旅券の有効期間が1年未満になれば申請(切替新規)を行うことが出来ます。又、旅券の査証欄の余白が無くなった場合、身分事項に変更があった場合にも新規の申請を行うことができます。なお、従来型旅券からIC旅券への切替を希望される場合は、現有旅券の有効期間の長短にかかわらず、IC旅券への切替が可能です(ただし、通常の旅券発給手数料が必要です)。
- 申請の時点で20歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、20歳未満の方は5年旅券のみの申請ができます。
- 平成7年11月の旅券法改正に伴い、親の旅券への子供の併記は出来なくなりましたので、子供についても独立した旅券が必要になります。
国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (身分証明書,出生証明書,結婚証明書のうち、いずれか1点の原本)が必要となります。
平成12年4月1日以降、氏名に「オオ」または「オウ」の長音が含まれる場合は、「OH」による長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、一旦長音表記を選んだ後は原則としてもとの表記に再度変更することは認められませんので、ご注意下さい。また、平成12年3月31日以前に申請し発給された旅券の氏名を長音表記に変更する場合には、訂正ではなく切替新規発給となります。なお、平成12年4月1日以降に申請し発給された旅券のヘボン式表記を、長音表記に訂正を希望する場合には事前にご相談下さい。
○ 申請
1.申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。郵送による申請はできません。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。また、未成年者の申請には、法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)が必要です。
詳細は下記の「 代理人申請について 」をご参照下さい。
2. 申請に必要な書類は次の通りです。
(1)一般旅券発給申請書 1通(総領事館待合室備え付け)(2) 写真 1葉(縦 4.5cm X横 3.5cm 、縁なし、顔の縦の長さ 3.4cm 程度、正面、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているものとする。カラー、白黒どちらでも可)
※顔の寸法は頭頂から顎まで。デジタル印刷の場合で、ドットが粗いものや、ノイズがあるものは不可。
(3) 現在所有する有効な旅券
(4) 戸籍謄(抄)本1通(注:現在有効な旅券を所有していない場合。6ヶ月以内に発行されたもの)
3. 申請から受領までの手続きに要する期間は1週間です。但し、遠隔地(マナウス市外)にお住まいの方に対しては、午前10時30分までに申請書を提出されれば、当日に交付する便宜をはかっておりますので、申請の前に電話でご相談の上ご来館下さい。 ただし、外務本省での審査をオンラインで受ける必要があるため、回線の状況等によって当日に発給できない場合もありえます。
○ 受領
1. 旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
2. 交付予定日(申請後1週間)以降できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。
3. 手数料についてはここをクリックして下さい。
○ 記載事項の訂正
氏名または本籍地に変更が生じた場合、新規発給に代え、現在所持している旅券の追記ページに訂正事項を記載することが可能です。 ただし、ICチップのデータ、機械読み取り部分や身分事項のページには反映されません。出入国手続きの際に追加的な説明が必要となる等不都合が生じる可能性も考えられますので、新規発給をお勧めします。
申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は下記の 「 代理人申請について 」を御参照下さい。
申請に必要な書類は次の通りです。
(1) 一般旅券訂正申請書 1通 (総領事館待合室備え付け)
(2) 戸籍謄(抄)本 1通(身分事項の変更の事実が記載されたもので6ヶ月以内に発行されたもの)
(3) 現在所持する有効な旅券
なお、国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (身分証明書、出生証明証、婚姻証明証の原本のうち、いずれか1点)が必要です。
手続きに要する期間は1日で、翌日以降の受領となります。
手数料についてはここをクリックして下さい。
○ 査証欄増補
現在有効な旅券には一回に限り査証欄の増補が出来ます。一度増補された旅券の査証欄の余白が無くなった場合には、新規旅券を申請していただくことになります。
申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。詳細は下記の「 代理人申請について 」を御参照下さい。
申請に必要な書類は次の通りです。
(1) 一般旅券査証欄増補申請書 1通 (総領事館待合室備え付け)
(2) 現在所持する有効な旅券
所要時間は約20分で、お待ちいただいている間に作成致します。
手数料についてはここをクリックして下さい。
○ 代理人申請について
各申請を代理人に委任することが可能です。代理人には、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者若しくは二親等内の親族)がなることが可能です(旅行業者等による代理申請はできません)。
その場合、申請者は、事前に申請書を総領事館より取り寄せ、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。
代理人は全ての必要書類と御自身の旅券をご持参下さい。
代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみ(記載事項訂正、査証欄増補を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。
申請書は機械で読み取りますので折らないようにお願いします。
○ 旅券の紛失防止及び紛失等の際の旅券発給手続きについて
盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むことは勿論、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届け出て、盗難・紛失を届け出たことを証する書類を入手の上、 総領事館にて以下の手続きをして下さい。
1. 紛(焼)失時の旅券発給手続き
従来の再発給制度は廃止されました。紛(焼)失旅券の失効手続き後に、10年もしくは5年間有効な新規旅券申請となります。申請に必要な書類は次の通りです。
(1) 紛失一般旅券等届出書 1通(窓口にて入手可能)
(2) 一般旅券発給申請書 1通
(3) 写真 2葉(詳細については「旅券の申請」をご参照下さい)
(4) 盗難(紛失)届(当館所定の用紙)
(5) 戸籍謄(抄)本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
※すぐに準備できない方は、事前にご相談下さい。
(6) 警察等からの証明書
手数料については、通常の発給と同じです。
2. 帰国のための渡航書
紛(焼)失時の旅券発給の手続きに時間的余裕がない場合には、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。
申請に必要な書類は次の通りです。
(1) 紛失一般旅券等届出書 1通(窓口にて入手可能)
(2) 渡航書発給申請書 1通 (窓口にて入手可能)
(3) 写真 2葉(詳細については「旅券の申請」をご参照下さい)
(4) 盗難(紛失)届(当館所定の用紙)
(5) 警察等からの証明書
(6) 航空券(もしくは航空会社よりの搭乗予約確認書)
(7) 日本国籍が確認できる書類(戸籍謄(抄)本、本籍地の入った住民票、本籍地の入った日本の運転免許証)
手数料についてはここをクリックして下さい。 |